○仁淀川町教育支援委員会規則

平成17年8月1日

教育委員会規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、仁淀川町に教育支援委員会(以下「委員会」という。)を設置し、その事業、組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。

(設置目的)

第2条 委員会は、仁淀川町在住の学齢児童、生徒で心身障害のため、教育上特別な取扱いを必要とするものに対し、それぞれの能力に応じた教育が受けられるよう適切な措置を講ずるために、専門的な判定と就学指導の適正を図り、合理的な教育対策を推進することを目的とする。

(事業)

第3条 委員会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

(1) 対象児童生徒の調査並びに必要な検査の実施及び資料の作成

(2) 医学的、心理学的その他専門的診断の実施

(3) 就学に関する事項の検討

(4) 養護学校、特殊学級への入校、入級の判定、推進

(5) その他心身障害児教育に関する研究等

(組織)

第4条 委員会は次の委員をもって組織し、委員は教育長が委嘱する。

(1) 学校長 3人

(2) 養護教諭 3人

(3) 民生委員 3人

(4) 保健師 3人

(5) 教育委員会職員 2人

(6) その他教育長が必要と認める者

(任期)

第5条 委員の任期は、1箇年とする。ただし、補欠により委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第6条 委員会に次の役員を置く。

(1) 会長 1人

(2) 副会長 1人

2 役員の選出は、委員の互選とする。

3 会長は、会務を総括し、会議の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。

(会議)

第7条 委員会の会議は、必要に応じて会長が招集して開く。

2 委員会には、別に専門員を委嘱し、必要に応じて会議への出席を求め、その意見を聴くことができる。

(事務局)

第8条 委員会の事務局は、仁淀川町教育委員会に置き、必要な事務を処理する。

(その他)

第9条 委員会の運営に必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(平成20年6月27日教育委員会規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日教育委員会規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

仁淀川町教育支援委員会規則

平成17年8月1日 教育委員会規則第11号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年8月1日 教育委員会規則第11号
平成20年6月27日 教育委員会規則第4号
平成28年3月24日 教育委員会規則第1号