○就学義務の猶予及び免除に関する規則

平成17年8月1日

教育委員会規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第23条及び第39条の規定による学齢児童・生徒(以下「学齢児童・生徒」という。)のうち同法第23条の規定に該当する者の保護者に対する就学義務の猶予及び免除に関し必要な事項を定めるものとする。

(猶予又は免除の申請)

第2条 学齢児童・生徒のうち、病弱・発育不全・その他やむを得ない事由により就学困難な児童・生徒の保護者は、就学義務の猶予・免除認可申請書(様式第1号)に医師の診断書(様式第2号)又はこれに代わる書類を添えて仁淀川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出し、その認可を受けなければならない。

(決定事項の通知と指導)

第3条 前条の規定による申請書の提出があったときは、教育委員会は速やかにその内容を審査し、決定した事項については、決定事項通知書(様式第3号)により申請者及び関係学校長に通知するとともに適切な指導を行うものとする。

(名簿の作成)

第4条 教育委員会は、第2条の規定により申請のあった者に対して就学義務の猶予又は免除を決定した者については、就学猶予及び免除者名簿(様式第4号)を作成保管するものとする。

この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(令和4年4月1日教育委員会規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

就学義務の猶予及び免除に関する規則

平成17年8月1日 教育委員会規則第12号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年8月1日 教育委員会規則第12号
令和4年4月1日 教育委員会規則第3号