○就学義務の猶予及び免除に関する規則
平成17年8月1日
教育委員会規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第23条及び第39条の規定による学齢児童・生徒(以下「学齢児童・生徒」という。)のうち同法第23条の規定に該当する者の保護者に対する就学義務の猶予及び免除に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、平成17年8月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日教育委員会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
○就学義務の猶予及び免除に関する規則
平成17年8月1日
教育委員会規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第23条及び第39条の規定による学齢児童・生徒(以下「学齢児童・生徒」という。)のうち同法第23条の規定に該当する者の保護者に対する就学義務の猶予及び免除に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、平成17年8月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日教育委員会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
平成17年8月1日 教育委員会規則第12号
(令和4年4月1日施行)
◆ | 平成17年8月1日 | 教育委員会規則第12号 |
◇ | 令和4年4月1日 | 教育委員会規則第3号 |