○仁淀川町遠距離通学児童生徒の通学費の助成に関する規則
平成17年8月1日
教育委員会規則第13号
(趣旨)
第1条 仁淀川町立小中学校に通学する遠距離通学児童、生徒について、その通学に要する経費の一部を町が補助することによって父兄の負担の軽減を図り、もって義務教育の円滑な運営に資する。
(補助金交付対象者)
第2条 補助金交付対象者は、次のすべての条件を満たす者とする。
(1) 通学距離(住居から学校所在地までの通常の通学方法による片道の距離)が、児童にあっては4キロメートル以上、生徒にあっては6キロメートル以上の者。ただし、スクールバスを利用している児童生徒については、住居からスクールバス乗車地点までの片道の距離とする。
(2) 過去に統合の対象となった校区より通学する者
(3) 特別の理由によりスクールバスによる通学が不可能と仁淀川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認めた者
(補助額)
第3条 通学費の助成の額は、次の各号に掲げる額とする。
(1) 通学のため専ら自動車で通学する者は、送迎に必要な1往復分の燃料費とする。その場合、燃料消費量は1リットル当たり10キロメートル走行するものとする。
(2) 通学のため交通機関(委託を含む。)を利用している者は、その運賃相当額とする。
(補助金の交付申請)
第4条 通学費の補助を受けようとする保護者は、毎年度4月20日までに学校長を経由して教育委員会に別記様式により申請しなければならない。ただし、年度途中より同補助金を受けようとするものは、その都度申請しなければならない。
(申請事項の変更)
第5条 申請事項の変更を生じた場合は、保護者は、10日以内に学校長を経由して教育委員会に届け出なければならない。
(補助金の還付)
第6条 虚偽の申請又はこの規則に違反する申請により補助金を受けた場合は補助金の支給を中止し、既に支給済の補助金がある場合は返還するものとする。
(距離の算出基準)
第7条 距離の算出基準は実測による。
(支給の時期等)
第8条 通学費補助金の支給を受ける期間は、その者の在学期間とし、毎年度最終学期末に支給する。
(適用除外)
第9条 町が運行するスクールバスであって、かつ、教育委員会が指定した児童に関しては、この規則による通学補助金は支給しないものとする。
(その他)
第10条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の遠距離通学児童生徒の通学費の助成に関する規則(昭和54年池川町教育委員会規則第3号)又は吾川村中学校生徒の遠距離通学者に対する通学費の村費負担の額を定める条例(昭和52年吾川村条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年4月1日教育委員会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。