○仁淀川町奨学資金貸付基金条例

平成17年8月1日

条例第86号

(設置)

第1条 この条例は、奨学資金貸付けの資金とするため仁淀川町奨学資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置し、就学意欲のある生徒等に対し、奨学資金を貸付け、修学させることによって、社会に有用な人材の育成を図ることを目的とする。

(基金の積立)

第2条 基金は、次の各号に掲げる収入金をもって積立てるものとする。

(1) 一般会計の繰入金

(2) 貸付金の償還金

(貸付対象者)

第3条 この資金の貸付けの対象となる者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 2年以上本町に住所を有し、かつ、住民として公的負担をなしている者の子

(2) 就学意欲があり、品行方正である者

(3) 次の学校に籍を置く者

 高等学校(特別支援学校を含む、通信制を除く。)

 高等専門学校(1年次から3年次まで)

 専修学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第124条に定めるもの)(高等課程)

(貸付限度額)

第4条 奨学金の貸付限度額は、月額6万円以内とする。

(貸付条件)

第5条 資金の貸付条件は、次に定めるところによる。

(1) 無利子とする。

(2) 貸付期間は当該奨学資金貸付者の在学する学校における正規の修学期間以内とする。

(償還)

第6条 資金の貸付けを受けた者は、貸付対象者が最終学校卒業後(高等学校卒業後引き続き短期大学、大学、大学院及び専修学校に進学した者については短期大学、大学、大学院及び専修学校卒業後とする。)満1箇年を経過した後、20年以内で教育委員会規則で定める期間内に返還しなければならない。ただし、本人の便宜上奨学金の全部又は一部を繰り上げて返還することができる。

(連帯保証人)

第7条 奨学金の貸付けを受けようとする者は、連帯保証人2人を立てなければならない。

2 前項の連帯保証人は、奨学金の貸付けを受けた者と連帯して債務を負担しなければならない。

3 前項の連帯保証人が保証する極度額(民法(明治29年法律第89号)第465条の2第1項に規定する極度額をいう。)は、貸付額とする。

(償還の猶予、免除)

第8条 町長は、特別の事由を認めたときは、貸付金の償還につき、これを猶予し、又は免除することができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の池川町奨学資金貸与条例(昭和38年池川町条例第25号)、吾川村育英資金貸与基金条例(昭和39年吾川村条例第38号)又は仁淀村奨学資金貸付基金条例(平成12年仁淀村条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年12月10日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月9日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、仁淀川町奨学貸付基金条例(平成17年8月1日条例86号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行日以降において、高等専門学校(4年次から5年次まで)、専修学校(専門課程)及び、大学(大学院及び短期大学を含む。)に在学している学生への新規奨学金の貸付申請は、平成30年度までとし、また継続貸付申請については、平成33年度をもって終了する。この場合において、前段の規定については、なお従前の例による。

(令和2年3月10日条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

仁淀川町奨学資金貸付基金条例

平成17年8月1日 条例第86号

(令和2年4月1日施行)