○仁淀川町要保護及び準要保護児童生徒に対する就学援助費要綱

平成18年4月1日

教育委員会訓令

(趣旨)

第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、経済的理由によって就学困難と認められる児童及び生徒の保護者に対して、必要な援助を行い、義務教育の円滑な実施に資することを目的とし、その必要な事項を定めるものとする。

(就学援助の対象者)

第2条 就学援助を受けることができる者は、仁淀川町立小学校若しくは中学校に在学する児童又は生徒の保護者で、要保護及びこれに準ずる程度に困窮していると教育委員会が認めたものをいう。

(要保護児童生徒の認定)

第3条 要保護児童生徒とは、次の条件を満たす者とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条の規定によって現に教育扶助を受けている者

(2) 生活保護法第6条第1項に規定する被保護者であって教育扶助を受けていない者

(3) 現に保護を受けていないが保護を必要とする状態にある者

(準要保護児童生徒の認定)

第4条 準要保護児童生徒とは、要保護者に準ずる程度に困窮している者で、現に援助を必要と認められる者。認定の基準に当たっては、5月までの申請は世帯の前々年分の所得額(6月以降の申請においては世帯の前年分の所得額)が需要額(生活扶助(Ⅰ類、Ⅱ類)+期末一時扶助+教育扶助(基準額)+学校給食費+住宅費)の1.3倍を目安とし、次項又は第3項のいずれかに該当する者。ただし、児童生徒の日常生活及び世帯の諸事情を総合的に判断して認定する。

2 前年度又は当該年度において、次のいずれかの措置を受けた者

(1) 生活保護法に基づく保護の停止又は廃止

(2) 市町村民税の非課税

(3) 地方税法(昭和25年法律第226号)第323条に基づく市町村民税の減免

(4) 地方税法第72条の62に基づく個人の事業税の減免

(5) 地方税法第367条に基づく固定資産税の減免

(6) 地方税法第717条及び、仁淀川町国民健康保険税条例(平成18年仁淀川町条例第27号)第25条の2に基づく国民健康保険税の減免又は地方税法第15条に基づく国民健康保険税徴収の猶予

(7) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条に基づく児童扶養手当の支給

(8) 生活福祉資金の貸付け

3 前項以外の者で、次のいずれかに該当する者

(1) 保護者が失業対策事業適格者手帳を有する日雇労働者又は職業安定所登録日雇労働者

(2) 保護者の職業が不安定で、生活状態が悪いと認められる者

(3) PTA会費、学級費等の学校納付金の減免が行われている者

(4) 学校納付金の納付状態の悪い者、昼食、被服等悪い者又は学用品、通学用品等に不自由している者等保護者の生活状態が極めて悪いと認められる者

(5) 経済的な理由による欠席日数が多い者

(6) 当該年度の申請までに保護者が不慮の事故又は災害若しくは離婚が確定し、前項のいずれかに明らかに該当すると見込まれる者

4 認定を受けようとする者は、その属する月の10日までに就学援助認定申請書を提出しなければならない。

5 認定は、当該申請月から適用するものとする。

(援助対象費目)

第5条 この要綱による、要保護及び準要保護児童生徒には、次の区分により給与する。

要保護、準要保護の区分

補助対象費目

要保護者

被保護者

教育扶助受給者

生活保護法第13条により

修学旅行費

教育扶助を除くその他の扶助受給者

生活保護法第6条第1項により

学用品費、通学用品費、校外活動費(泊を伴わないもの)、体育実技用具費、校外活動費(泊を伴うもの)

修学旅行費、通学費、学校給食費、医療費、日本スポーツ振興センター共済掛金、クラブ活動費、生徒会費、PTA会費、卒業アルバム代等、オンライン学習通信費

保護を受けていない要保護者

上に同じ(新入学児童生徒学用品費を含む)

準要保護者

上に同じ(〃)

要保護者

費目

準要保護

保護を受けていない要保

被保護者

教扶除くその他受給者

教育扶助受給者

×(○)

×

新入学(新1年のみ)

×

学用品

×

通学用品(第1学年を除く)

×

校外活動(泊を伴わないもの)

×

校外活動(泊を伴うもの)

修学旅行

×

学校給食

×

医療

×

通学

×

体育実技用具

×

日本スポーツ振興センター共済掛金

×

クラブ活動費

×

生徒会費

×

PTA会費

×

卒業アルバム代等

×

オンライン学習通信費

(援助に関連する手続き及び事務)

第6条 この要綱による援助に関する手続き及び事務その他については、別に定める様式による。

(その他)

第7条 この要綱に定めのない事項について疑義が生じたときは、そのつど教育委員会で定める。

この要項は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年4月24日教委訓令第2号)

1 この訓令は、平成18年4月24日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

2 平成17年度から継続して認定を受ける者にあっては、改正後の要綱第4条中「0.8倍以内」とあるのは「0.8倍相当以内」と読み替えるものとする。

(平成21年8月27日教育委員会訓令第4号)

この要綱は、平成21年9月1日から施行する。

(平成22年12月22日教育委員会訓令第1号)

この訓令は、平成22年12月22日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成26年3月24日教育委員会訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日教育委員会訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年8月1日教育委員会訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年3月17日教育委員会訓令第1号)

この訓令は、令和3年3月1日から施行する。

(令和3年11月24日教育委員会訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年5月12日教育委員会訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年5月18日教育委員会訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

仁淀川町要保護及び準要保護児童生徒に対する就学援助費要綱

平成18年4月1日 教育委員会訓令

(令和5年5月18日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年4月1日 教育委員会訓令
平成18年4月24日 教育委員会訓令第2号
平成21年8月27日 教育委員会訓令第4号
平成22年12月22日 教育委員会訓令第1号
平成26年3月24日 教育委員会訓令第1号
平成31年4月1日 教育委員会訓令第1号
令和2年8月1日 教育委員会訓令第4号
令和3年3月17日 教育委員会訓令第1号
令和3年11月24日 教育委員会訓令第4号
令和4年5月12日 教育委員会訓令第2号
令和5年5月18日 教育委員会訓令第4号