○仁淀川町立学校給食共同調理場の設置及び管理等に関する条例
平成17年8月1日
条例第88号
(設置)
第1条 仁淀川町立小学校、中学校の学校給食を円滑に実施するため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、仁淀川町立学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 共同調理場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
仁淀川町学校給食共同調理場 | 仁淀川町森6322番地 |
(管理運営)
第3条 共同調理場の管理運営は、仁淀川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
(職員)
第4条 共同調理場に、所長その他必要な職員を置く。
(運営委員会)
第5条 共同調理場の適正かつ円滑な運営を図るため、仁淀川町学校給食共同調理場運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会は、共同調理場の運営に関し、教育委員会の諮問に応ずるとともに必要により意見を具申する。
3 運営委員会は、前項の審議を行うに必要な調査研究を行う。
4 運営委員会の委員は、教育委員会が委嘱する。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成24年9月14日条例第15号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。