○仁淀川町立学校給食共同調理場の設置及び管理等に関する条例

平成17年8月1日

条例第88号

(設置)

第1条 仁淀川町立小学校、中学校の学校給食を円滑に実施するため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、仁淀川町立学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 共同調理場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

仁淀川町学校給食共同調理場

仁淀川町森6322番地

(管理運営)

第3条 共同調理場の管理運営は、仁淀川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

(職員)

第4条 共同調理場に、所長その他必要な職員を置く。

(運営委員会)

第5条 共同調理場の適正かつ円滑な運営を図るため、仁淀川町学校給食共同調理場運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会は、共同調理場の運営に関し、教育委員会の諮問に応ずるとともに必要により意見を具申する。

3 運営委員会は、前項の審議を行うに必要な調査研究を行う。

4 運営委員会の委員は、教育委員会が委嘱する。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(平成24年9月14日条例第15号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

仁淀川町立学校給食共同調理場の設置及び管理等に関する条例

平成17年8月1日 条例第88号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年8月1日 条例第88号
平成24年9月14日 条例第15号