○仁淀川町学校給食共同調理場運営委員会規則
平成17年8月1日
教育委員会規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、仁淀川町学校給食共同調理場の設置及び管理等に関する条例第5条の規定による仁淀川町学校給食共同調理場運営委員会(以下「運営委員会」という。)の会議運営に関する事項について定めるものとする。
(運営委員会委員)
第2条 運営委員会委員(以下「運営委員」という。)の定数は20人以内とし、次の各号に掲げる者の中から委嘱する。
(1) 小中学校の校長
(2) 小中学校のPTA会長
(3) 学識経験者
(4) その他教育委員会が必要と認める者
(任期)
第3条 運営委員の任期は、1年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(役員)
第4条 運営委員会に次の役員を置く。
(1) 会長 1人
(2) 副会長 1人
2 会長及び副会長は、委員の互選によってこれを定める。
(1) 会長は、会務を総理する。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 運営委員会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 運営委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ議事を開き、議決することができない。
3 運営委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可、否同数のときは議長の決するところによる。
4 前項の場合において、議長は委員として議決に加わることができない。
(会議録の調整)
第6条 議長は、会議の次第及び審議事項を記載した会議録を調整し、その都度議長の指名する2人の委員とともにこれに署名しなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この規則は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成17年9月15日教委規則第5号)
この規則は、平成17年9月15日から施行する。
附則(平成19年3月16日教委規則第10号)
この規則は、平成19年6月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。