○仁淀川町学校給食共同調理場運営委員会規則

平成17年8月1日

教育委員会規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、仁淀川町学校給食共同調理場の設置及び管理等に関する条例第5条の規定による仁淀川町学校給食共同調理場運営委員会(以下「運営委員会」という。)の会議運営に関する事項について定めるものとする。

(運営委員会委員)

第2条 運営委員会委員(以下「運営委員」という。)の定数は20人以内とし、次の各号に掲げる者の中から委嘱する。

(1) 小中学校の校長

(2) 小中学校のPTA会長

(3) 学識経験者

(4) その他教育委員会が必要と認める者

(任期)

第3条 運営委員の任期は、1年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(役員)

第4条 運営委員会に次の役員を置く。

(1) 会長 1人

(2) 副会長 1人

2 会長及び副会長は、委員の互選によってこれを定める。

(1) 会長は、会務を総理する。

(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 運営委員会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 運営委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ議事を開き、議決することができない。

3 運営委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可、否同数のときは議長の決するところによる。

4 前項の場合において、議長は委員として議決に加わることができない。

(会議録の調整)

第6条 議長は、会議の次第及び審議事項を記載した会議録を調整し、その都度議長の指名する2人の委員とともにこれに署名しなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(平成17年9月15日教委規則第5号)

この規則は、平成17年9月15日から施行する。

(平成19年3月16日教委規則第10号)

この規則は、平成19年6月1日から施行する。

(平成30年3月28日教育委員会規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

仁淀川町学校給食共同調理場運営委員会規則

平成17年8月1日 教育委員会規則第17号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年8月1日 教育委員会規則第17号
平成17年9月15日 教育委員会規則第5号
平成19年3月16日 教育委員会規則第10号
平成30年3月28日 教育委員会規則第3号