○仁淀川町スクールバスの設置及び管理に関する条例

平成19年12月14日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、仁淀川町スクールバス(以下「スクールバス」という。)の設置及び運行管理について、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 仁淀川町内の小学校及び中学校への通学が遠距離の児童及び生徒の通学支援のため、また、児童及び生徒の教育活動の支援のため、スクールバスを設置する。

(管理)

第3条 スクールバスの管理は、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) スクールバスの運営に関する業務

(2) スクールバスの施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、スクールバスに関する事務のうち、教育長のみの権限に属する事務を除く業務

(4) その他教育長が指示した業務

2 指定管理者は、部分的な業務を除き管理に係る業務を一括して第三者に委託することができない。

(運行)

第5条 スクールバスの運行は通学支援運行と教育活動支援運行とする。

2 通学支援運行は別表の路線において定期的に運行するものとする。

3 教育活動支援運行は次の各号のいずれかに該当する場合に運行するものとする。

(1) 修学旅行、遠足、見学、移動教室、体育競技等に必要な場合

(2) 部活動において対外試合に出場するために必要な場合

(3) その他、教育長が教育上若しくは公益上特に必要があると認めた場合

(町民バスとの併用)

第6条 スクールバスの通学支援運行は仁淀川町町民バスの設置及び管理に関する条例(平成19年仁淀川町条例第22号)第1条に規定する仁淀川町町民バスの定期運行と併用することができる。

(利用の制限)

第7条 指定管理者は公益上又は管理上必要があると認められるときは利用を拒否することができる。また、利用中においては利用の中止を命ずることができる。

2 前項の規定により利用者に損害が生じても、指定管理者はその賠償の責めを負わないものとする。

(利用料金について)

第8条 スクールバスの利用料金については無料とする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年3月8日条例第8号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年3月10日条例第15号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月13日条例第10号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月11日条例第3号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

路線名

運行区間

坂本狩山線

楮原から寄合まで

二子野線

土居から二子野まで

北川線

川渡から北川まで

寺村線

土居から寺村まで

折尾線

土居から折尾まで

崎ノ山線

崎ノ山から川渡まで

長者小学校線

長者から大植まで

仁淀中学校線

川渡から大植まで

芋生野線

森から芋生野まで

森山線

森山から名野川まで

仁淀川町スクールバスの設置及び管理に関する条例

平成19年12月14日 条例第23号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成19年12月14日 条例第23号
平成25年3月8日 条例第8号
平成29年3月10日 条例第15号
平成31年3月13日 条例第10号
令和4年3月11日 条例第3号