○仁淀川町学校施設の夏休みのプールの使用及びプール監視員補助金交付要綱

平成19年3月16日

教育委員会訓令第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、仁淀川町補助金等交付規則(平成17年8月1日仁淀川町規則第42号。)及び仁淀川町立小学校、中学校及び幼稚園の施設の開放に関する規則(平成17年8月1日教育委員会規則第23号。以下「施設開放規則」という。)に基づき、夏休みにおける学校施設のプールの使用及びプール監視員補助金の交付について必要な事項を定めるものとする。

(プールの使用期間及び使用時間)

第2条 プールの開放する使用期間及び使用時間については、施設開放規則第7条の規定に定める期間内(研修で学校が使用する日又は学校が定めるプール閉鎖日を除く。)において校長と教育委員会の協議のうえ定める。

(プールの使用許可)

第3条 プールの施設を使用するときは、施設開放規則第4条に定める管理者(以下「プール監視員」という。)2名を必ず置かなければならないものとする。

2 プール監視員は救命講習の指導を終了しなければならないものとする。

(遵守事項)

第4条 プールを使用する場合は、次の事項を遵守するものとする。

(1) プール監視員の指示に従うこと。

(2) プールの排水弁のふたの安全点検をすること。

(3) プールの使用の取扱いが決められている場合は、それを守ること。

(4) 30分間中5分間は休憩すること。(笛等で合図する。)

(5) 休憩時間にプール内の安全を確認すること。

(6) 保育、幼稚園児は必ず、保護者が同伴すること。

(7) プール日誌をつけること。

(8) プールヘの飛び込は危険なため行わないこと。

(9) 町外の児童は、保護者又は所属する学校の児童同伴の場合とする。

(プールの中止)

第5条 雨・雷・低温等によりプールを中止する場合は、プールの入り口に札等を掲示するものとする。

(緊急の措置)

第6条 利用者で異常が発生した場合、すぐに初期の救急処置(人工呼吸・心臓マッサージ等)、救急車の要請、使用プールの禁止、学校への通報、警察及び教育委員会に連絡しなければならないものとする。

(夏休み期間のプールの使用する団体)

第7条 夏休みの期間中におけるプールを使用する団体は、原則としてPTAとする。

(プール監視員補助金)

第8条 プールの安全利用を図るため、予算の範囲内においてプール監視員の補助金の交付を行うものとする。

(補助率等)

第9条 監視員の補助対象経費は、救命講習及びプール管理時間とし、補助額は、次の表のとおりとする。

救命講習時間・管理時間

雇用金額 円

定額補助額 円

30分以上

500

500

1時間以上

1,000

1,000

1時間30分以上

1,500

1,500

2時間以上

2,000

1,750

2時間30分以上

2,500

1,875

3時間以上

3,000

2,250

3時間30分以上

3,500

2,625

補助額の総額の限度額は、110,000円とする。

(補助金の交付申請)

第10条 補助金の交付を受けようとするときは、様式第1号による補助金交付申請書を町長に提出するものとする。

(交付決定)

第11条 町長は、前条の規定により提出された申請を審査し適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、様式第2号によりPTAに通知するものとする。

(変更の承認)

第12条 PTAは、次の各号のいずれかに該当するときには、様式第3号による補助金変更承認申請書をあらかじめ町長に提出し、承認を受けなければならない。

(1) 申請内容が著しく変更される場合

(2) 補助金の総額を増額する場合又は30%を超えて減額する場合

(3) 事業を廃止又は中止する場合

(実績報告)

第13条 PTAは、補助事業が完了した場合は、様式第4号による実績報告書を事業の完了の日から起算して30日を経過した日、又は事業実施年度の3月31日のいずれか早い期日までに、町長に提出しなければならない。

(補助金の請求)

第14条 PTAは、様式第5号による請求書を町長に提出し、補助金を受けるものとする。

(その他)

第15条 この告示で定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。

この訓令は、平成19年4月1日より施行する。

(平成25年3月25日教育委員会訓令第6号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日教育委員会訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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仁淀川町学校施設の夏休みのプールの使用及びプール監視員補助金交付要綱

平成19年3月16日 教育委員会訓令第10号

(令和4年4月1日施行)