○仁淀川町学力向上対策事業検定負担金支援要綱

平成28年3月24日

教育委員会告示第4号

(目的)

第1条 この要綱は、仁淀川町立小学校・中学校(以下「学校」という。)に在籍している児童・生徒の学習意欲を高め学力向上を図り、家庭学習を推進することを目的に、学校で実施される検定等への負担を支援することを目的とする。

(実施方法)

第2条 検定等負担金支援は、仁淀川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が事業を遂行するものとする。

(対象者)

第3条 検定等負担金支援の対象となる者は、仁淀川町立小中学校に通う、児童・生徒とする。

2 前項に規定する者のほか、教育委員会が特に必要と認める者については、支援の対象とする。

(事業内容)

第4条 検定等負担金支援の内容は、次のとおりとする。

(1) 漢字・英語・算数・数学の検定の受講料を負担する。

 学校からの依頼による

実施する検定の種類、実施日、受講する児童・生徒及び保護者の名簿等により教育委員会に申請する。

 支援の回数・負担金額等

支援する回数・金額については毎年度予算の範囲内で決定し実施する。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、事業の遂行に関し、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(令和2年4月1日教育委員会告示第7号)

この告示は、告示の日から施行し、改正後の仁淀川町学力向上対策事業検定負担金支援要綱の規定は、平成31年4月1日から適用する。

仁淀川町学力向上対策事業検定負担金支援要綱

平成28年3月24日 教育委員会告示第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成28年3月24日 教育委員会告示第4号
令和2年4月1日 教育委員会告示第7号