○学校徴収金等会計事務取扱要綱
平成28年11月28日
教育委員会告示第8号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この告示は仁淀川町立小中学校で管理する公費以外の会計(以下「学校徴収金等会計」という。)について、事務処理の適正かつ効率的な執行及び管理を図るため、その取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 学校徴収金等会計とは、学校の教育活動上必要となる経費の中で、公費以外のものを言い、次の2会計とする。
(1) 学校徴収金会計
受益者負担の考えに基づき、生徒及び保護者(以下「保護者等」という。)が負担する教材費、実習費及び修学旅行費など学校教育活動を行ううえで必要な実費に関する会計
(2) 団体費会計
PTA、教育振興会及び創立記念事業委員会など学校教育活動と密接な関係を有する団体の会計事務を管理することについて、当該団体から校長が委任を受けた会計
(会計事務取扱原則)
第3条 学校徴収金等会計は、学校教育活動におけるその必要性が高いことを考慮し、保護者等や前条第2号に規定する団体の構成員からの信託に基づいて取り扱うものであることに十分留意するとともに、学校徴収金会計及び団体費会計について、それぞれの会計の趣旨に沿った会計事務を行わなければならない。
(管理監督者等の職務)
第4条 校長は、学校の管理監督者として学校徴収金等会計の事務を統括し、所属教職員を監督する。
2 教頭は、学校徴収金等会計の管理について校長を補佐するとともに、適正に執行するための校内処理体制を企画・管理し、教職員の指導助言に当たる。
3 校長は学校徴収金等会計を管理するために、各会計の処理を担当する者(以下「会計担当者」という。)及び事務処理上必要な者を指名するものとする。
第2章 学校徴収金会計
(事務処理体制の整備)
第5条 校長は、学校徴収金会計を執行するために、組織的な事務処理体制を整備しなければならない。
2 学校徴収金会計の各会計は、それぞれ独立して経理を行うものとする。
3 校長は、全ての学校徴収金会計について、出納責任者、会計担当者及び監査員を定めるものとする。この場合において、監査員は可能な限り保護者など教職員以外の外部の者に委嘱するよう努めるものとする。
4 出納責任者は、会計書類を毎年2回以上点検し、その結果を校長に報告するものとする。
5 会計担当者は、収入支出等の会計処理を行い、会計書類の整理保管を行うものとする。
6 監査員は、学校徴収金会計について監査を行い、その結果を校長に報告するものとする。
7 ATM利用のための磁気カードは、作成しないものとする。ただし、金融機関の有人店舗が遠距離にある学校については、この限りでない。
(保護者等負担の軽減及び説明)
第6条 校長は、学校徴収金の徴収に当たっては、教育効果を十分に勘案し、必要最小限の額とするとともに、会計の適正かつ効率的な執行に努めるものとする。
2 校長は、保護者等に対し、学校徴収金の目的、内容、金額、徴収方法等について事前に文書により通知するものとする。
(予算編成等)
第7条 学校徴収金会計の各会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
2 学校徴収金会計については、必要となる経費及び収入の見積りを適正に行い、会計年度当初までに予算編成を行うものとする。
(会計書類)
第8条 校長は、学校徴収金会計を処理するため、予算書、決算書、出納簿、預貯金通帳及び引継書を備え付けるものとする。
2 学校徴収金会計の会計書類の保存年限は、当該会計年度の終了後、5年間とする。
(会計処理)
第9条 会計担当者は、学校徴収金を収納したときは、預貯金口座に入金し、出納簿に記載するものとする。
2 会計担当者は、学校徴収金会計の支出を行ったときは、速やかに出納簿に記載するとともに、会計書類を整理し、保管しなければならない。
(決算及び監査)
第10条 会計担当者は、会計年度が終了したときは、速やかに決算書を作成し、監査を受けるものとする。
(事務引継)
第11条 引継ぎが必要となる会計担当者は、担当する事務に異動があったときは引継書を作成し、後任者に引き継ぐとともに、校長に報告しなければならない。
(制限事項)
第12条 学校徴収金会計においては、金融機関、個人及びその他の団体から借入れを行ってはならない。
2 学校徴収金会計に係る金銭は、貸付けに使用してはならない。
3 学校徴収金の各会計間の流用は、行ってはならない。
第3章 団体費会計
(団体費会計の受任)
第13条 校長は、学校教育活動と密接な関係を有する団体で、学校経営を行うに当たって必要と認められる団体からの委任に基づき、会計事務を担当することができる。
2 団体費会計の会計事務の受任に当たっては、次の各号に掲げる事項を条件とする。
(1) 書面等より委任を受けるものであること。
(2) 当該団体の長又は当該団体の長が定める会員が最終決裁者となること。
(3) 当該団体は、自らの責任において監査を行うものであること。
(団体費会計の事務処理)
第14条 前条により団体費会計の会計事務の委任を受けた校長は、学校徴収金会計と同様、団体費会計を執行するために必要な担当者を定め、適切な事務処理を行うものとする。
2 校長は、会計年度終了後に各団体費会計の決算手続を行い、当該団体の監査を経たのち、当該団体の長に報告するものとする。
第4章 その他
(補則)
第15条 この告示に定めのない事項については、仁淀川町教育委員会が別に定める。
2 校長は、学校徴収金等会計事務を行う上で必要な事項を別に定めることができる。
附則
この告示は、平成28年12月1日から施行する。