○仁淀川町小中学校使用教科用図書の採択に関する要綱

平成29年2月1日

教育委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、仁淀川町立小中学校(以下「町立小中学校」という。)において使用する教科用図書(学校教育法(昭和22年法律第36号)第34条第1項(同法第49条において準用する場合を含む。)に規定する教科用図書をいう。以下「教科書」という。)の採択を適正かつ公正に行うため、必要な事項を定めるものとする。

(基本方針)

第2条 採択の基本方針は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 教育基本法(平成18年法律第120号)及び学校教育法に示された教育の目標及び学習指導要領の趣旨を十分に踏まえて採択を行う。

(2) 児童生徒と地域の実態に即し、児童生徒一人一人の学力向上と学習の充実に資する教科書を採択する。

(3) 採択の手続きは、静謐な採択環境を確保しながら、関係法令の趣旨を踏まえつつ、教科書の十分かつ綿密な調査研究に基づいて適正かつ公正に行う。

(4) 教科書の選定の過程において教職員や保護者等の意見が反映されるよう工夫するとともに、採択に関する情報を公開するなど、開かれた採択に努める。

(採択の実施主体)

第3条 町立小中学校において使用する教科書は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条第6号の規定により、仁淀川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が採択する。

2 教育委員会は、町立小中学校において使用する教科書を学校種及び種目ごとに1種採択する。ただし、特別支援学級用教科書については、同一種目において複数の教科書を採択することができる。

(調査委員会等の設置)

第4条 教育委員会は、採択に必要な専門的な調査研究を行い選定資料を作成させるため、調査委員会を置く。

(調査委員会の任務)

第5条 調査委員会は、教科書について選定資料を作成し、教育委員会が指定する期日までに、種目ごとに推薦する2種類又は3種類の教科書を教育委員会に報告する。ただし、特別支援学級用教科書については、推薦する教科書の数を限定しない。

(調査委員会の組織)

第6条 調査委員会は、委員2~3人以内で組織する。

2 調査委員は、町立小中学校の教員から教育委員会が委嘱する。

3 調査委員の任期は、委嘱した日の属する年の8月31日までとする。

(委員長及び副委員長)

第7条 調査委員会に委員長及び副委員長を各1人置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、調査委員会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(調査委員会の任務)

第8条 調査委員会は、教科書について調査研究を行い、教育委員会が指定する期日までに調査報告書を作成し、教育委員会に提出する。

(調査委員会の設置)

第9条 設置する調査委員会の名称及び調査研究を行う教科書の種目は、別表のとおりとする。

(調査委員会の組織)

第10条 調査委員会は、第6条第2項の規定により委嘱された調査委員をもって充てる。

(調査委員会の会議)

第11条 調査委員会長は、調査委員会を招集し、会務を総理する。

2 調査委員会の会議は、非公開とする。

(職務の公正の確保)

第12条 調査委員は、教科書発行者等の採択の勧誘、宣伝活動等他からの影響によって公正な職務が害されないよう、留意しなければならない。

2 調査委員は、報告内容等を他に漏らしてはならない。

(欠格事項)

第13条 次の各号のいずれかに該当する者は、調査委員になることができない。

(1) 教科書発行者の役員及び従業員並びにこれらの配偶者及び三親等以内の親族

(2) 採択年度を含む過去4年間において、教科書及び教師用指導書の著作及び編集に関与した者

(庶務)

第14条 教科書採択に関する庶務は、教育委員会において処理する。

(委任)

第15条 この告示に定めるもののほか、教科書の採択に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)


調査委員会名

調査研究を行う教科書の種目

小学校用教科書の採択時

国語委員会

国語

書写委員会

書写

社会委員会

社会、地図

算数委員会

算数

理科委員会

理科

生活委員会

生活

音楽委員会

音楽

図画工作委員会

図画工作

家庭委員会

家庭

体育(保健)委員会

体育(保健)

道徳委員会

道徳

英語委員会

英語

特別支援教育委員会

特別支援学級用の教科書全般

中学校用教科書の採択時

国語委員会

国語、書写

社会委員会

地理的分野、歴史的分野、公民的分野、地図

数学委員会

数学

理科委員会

理科

音楽委員会

音楽一般、器楽合奏

美術委員会

美術

保健体育委員会

保健体育

技術・家庭委員会

技術分野、家庭分野

英語委員会

英語

道徳委員会

道徳

特別支援教育委員会

特別支援学級用の教科書全般

仁淀川町小中学校使用教科用図書の採択に関する要綱

平成29年2月1日 教育委員会告示第1号

(平成29年4月1日施行)