○仁淀川町社会教育委員の定数及び任期等に関する条例

平成17年8月1日

条例第89号

(設置)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条の規定により、仁淀川町教育委員会に仁淀川町社会教育委員(以下「社会教育委員」という。)を置く。

(構成)

第2条 社会教育委員の定数は、15人以内とする。

2 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が委嘱する。

(任期)

第3条 社会教育委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第4条 この条例の施行について必要な事項は、仁淀川町教育委員会が別に定める。

この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(平成26年3月10日条例第7号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

仁淀川町社会教育委員の定数及び任期等に関する条例

平成17年8月1日 条例第89号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年8月1日 条例第89号
平成26年3月10日 条例第7号