○仁淀川町古文書の管理及び保存に関する規則
平成17年8月1日
教育委員会規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、公文書館法(昭和62年法律第115号)第3条の規定により、公文書等を歴史資料として保存し、利用に供することの重要性にかんがみ、古文書の管理及び保存に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「古文書」とは、池川総合支所2階に保存する、昭和20年以前の古文書その他の資料をいう。
(保存場所)
第3条 古文書の保存場所は、次のとおりとする。
場所 高知県吾川郡仁淀川町土居甲916―3
(管理)
第4条 古文書の管理は、教育委員会が管理するものとし、散逸又は安易な破棄を防止し、適切な保存に努めるものとする。
(閲覧)
第5条 古文書の閲覧をしようとする者は、資料(古文書・貴重資料)閲覧申請書(様式第1号)を教育委員会へ提出しその許可を得なければならない。
2 閲覧料は、無料とする。
3 古文書は、丁重に取り扱い、破損、汚損、加筆等の行為をしてはならない。
(撮影)
第6条 古文書を撮影、模写その他これらに類する行為(以下「撮影等」という。)をしようとする者は、資料等撮影等許可申請書(様式第2号)を教育委員会に提出し、その許可を得なければならない。ただし、著作権法(昭和45年法律第48号)の規定に基づく著作者の権利を有する資料等については、あらかじめ当該申請者がその承諾を受け、承認書式の写しを添付しなければならない。
(貸出し)
第7条 町長は、教育委員会の古文書等を、郷土資料室と同等又はそれ以上の設備を有する博物館、美術館、科学館、資料館等に貸し出すことができる。
(資料等の寄贈)
第8条 町長は、資料等の所有者又は権原のある占有者から資料等の寄贈を受けることができる。
2 資料等を寄贈しようとする者は、資料等寄贈申込書(様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年8月1日から施行する。
附則(令和4年9月28日教育委員会規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年2月24日教育委員会規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。