○仁淀川町スポーツ推進委員に関する規則
平成17年8月1日
教育委員会規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年度法律第78号)第32条第2項の規定に基づくスポーツ推進委員の職務その他スポーツ推進委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 スポーツ推進委員は、スポーツ推進のための事業の実施に係る連絡調整並びに住民に対するスポーツの実技の指導を行うこと。
(1) 住民の求めに応じてスポーツの実技の指導を行うこと。
(2) 住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。
(3) 学校等の教育機関その他行政機関の行うスポーツの行事又は事業に関し協力すること。
(4) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し、求めに応じ協力すること。
(5) 住民一般に対しスポーツについての理解を深めること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、住民のスポーツの振興のための指導助言を行うこと。
2 前項の規定によりスポーツ推進委員が分担する地域又は事項は、教育長が定める。
(定数)
第3条 スポーツ推進委員の定数は、25人以内とする。
(任期)
第4条 スポーツ推進委員の任期は、2年とする。ただし、補欠のスポーツ推進委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 スポーツ推進委員は、再任することができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長1人、副委員長1人を置く。
2 委員長は、委員会を代表し議事その他会務を主宰する。
3 副委員長は、委員長を補佐し委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 委員長、副委員長の任期は2年とし、再任することができる。
(会議)
第6条 委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開会できない。
3 会議の議決は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長が決する。
(服務)
第7条 スポーツ推進委員は、相互に密接に連絡し協力しなければならない。
2 スポーツ推進委員は、その職務を遂行するに当たって、法令及び教育委員会の定める規則に従わなければならない。
3 スポーツ推進委員は、その職を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(研修)
第8条 スポーツ推進委員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(その他)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成21年5月18日教育委員会規則第9号)
1 この規則は、平成21年8月1日から施行する。
2 改正後の体育指導委員、委員長及び副委員長の当初の任期は、規則第4条第1項及び新規則第5条第6項の規定にかかわらず、平成21年8月1日から平成23年3月31日までとする。
附則(平成24年3月22日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日教育委員会規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年4月3日教育委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和2年4月1日教育委員会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月17日教育委員会規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年12月8日から適用する。