○仁淀川町池川スポーツセンター設置及び管理に関する条例
平成17年8月1日
条例第92号
(設置)
第1条 仁淀川町は、スポーツ振興法(昭和36年法律第141号)及び社会教育法(昭和24年法律第207号)の趣旨に基づき、町民の心身の健全な発達と明るく豊かな町民生活の形成に寄与するため仁淀川町池川スポーツセンター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
仁淀川町池川スポーツセンター | 仁淀川町土居甲839番地 |
(施設の内容)
第3条 センターの施設は、次のとおりとする。
(1) 池川体育館
(2) 池川プール
(3) 北部体育館
(管理)
第4条 センターの管理は、仁淀川町教育委員会(以下「管理者」という。)が行う。
(使用の許可)
第5条 センターを使用する者は、管理者の許可を受けなければならない。
(特殊事項の許可)
第6条 センターを使用する場合は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ管理者の許可を得なければならない。
(1) センター内に工作物を設け、又は特殊な装備をするとき。
(2) 普通電灯以外の照明器具を用いるとき。
(3) 引火又は爆発のおそれのあるもの及びその他危険物を取り扱うとき。
(4) センター内において酒類を用いるとき。
(5) その他特に許可を必要と認められるとき。
(使用の制限)
第7条 次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) センターの運営方針及び設定の趣旨に違反すると認めるとき。
(3) 建物及び附属施設又は備品等を汚損し、若しくは破損するおそれがあるとき。
(4) 管理上支障があると認めるとき。
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不当行為を行う恐れがある組織の利用になると認めるとき。
(6) その他管理者が使用を不適当と認めるとき。
(使用許可の取消し)
第8条 次の各号のいずれかに該当する場合には、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)に対して、使用の許可を取り消し、中止を命ずることができる。この場合使用者に生じた損害については、一切その責めを負わない。
(1) この条例又はこれに基づく規則に違反すると認めたとき。
(2) 法令に違反する行為を行ったとき。
(3) その他管理者において取消し又は中止を必要と認めたとき。
(使用料)
第9条 使用者は、別表に規定する額の使用料を町に納付しなければならない。
(使用料の減免)
第10条 管理者は、教育及び公共事業のために使用する場合、及びその他必要と認められたときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第11条 既納の使用料は、原則として還付しない。ただし、次の場合には、還付することができる。
(1) 管理者の都合により使用許可を取り消したとき。
(2) 天災その他不可抗力によって使用することができなくなったとき。
(3) 使用期間前3日までに使用を取り消し、又は変更を申し出てその理由が正当であると認めたとき。
(使用権の譲渡禁止)
第12条 使用者は、その使用許可の権利を譲渡し、又は転貸することができない。
(損害賠償)
第13条 使用者が建物及び附属施設又は備品等を故意又は過失によって汚損し、又は破損し、若しくは紛失したときは、管理者の指示に従ってその損害を賠償しなければならない。
2 前項による賠償の責めは、使用期間内においてその使用に関し派生するすべての賠償の責めを包含する。
(特別の設備)
第14条 管理者は、その使用に対し必要な設備を命ずることができる。
2 前項の設備に伴う経費は、すべて使用者の負担とする。
3 使用者は、第1項に規定する設備をしたときは、使用後直ちに原状に復さなければならない。
4 使用者が前項に規定する義務を履行しないときは、管理者がこれを行い、その費用及びそれによって生ずる損害を使用者から徴する。
(原状復帰の義務)
第15条 使用者は、使用を終わったときは、直ちに使用前の状態に復さなければならない。
2 第8条の規定により使用の許可を取り消されたときもまた同様とする。
(委任)
第16条 この条例で定めるもののほか、その施行に必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の池川町立スポーツセンター設置及び管理に関する条例(昭和53年池川町条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年3月10日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月10日条例第4号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
池川体育館使用料
区分 | 昼間(8時~12時) | 昼間(12時~18時) | 夜間(18時~22時) | 特殊な電気器具を使用した場合の電気料は、実費を徴収する。 |
アリーナ | 2,000円 | 3,000円 | 3,500円 | |
研修室 トレーニングルーム | 1回につき 600円 |
備考 上記の額は、消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加算した額とする。