○仁淀川町立小学校、中学校及び旧幼稚園の施設の開放に関する規則

平成17年8月1日

教育委員会規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、仁淀川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が、社会教育及び社会体育の普及及び振興を図るため、仁淀川町立学校の施設を学校教育に支障のない範囲で、児童、生徒、幼児その他一般町民の利用に供すること(以下「学校施設の開放」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。

2 この規則において、学校とは仁淀川町立小学校、中学校及び旧幼稚園をいう。

(使用料)

第2条 この規則に基づき利用を許可するものについては、使用料を免除する。

(事務)

第3条 学校施設の開放に関する事務は、学校施設を開放する学校(以下「開放学校」という。)の校長と協議の上教育委員会が行う。

2 開放学校の校長又は園長は、管理上の責任を負わないものとする。

(管理者)

第4条 学校施設の開放に伴う施設設備の管理は、使用申請者の中から教育長が指名する者(以下「管理者」という。)が行う。

(管理者の任務)

第5条 管理者は、学校施設の開放による施設設備の正常な管理、使用者への安全確保及び指導に当たるとともに次のことを行うものとする。

(1) 校長又は園長との連絡調整

(2) 使用上の諸注意遵守事項を熟知し、関係者に周知させること。

(開放の範囲)

第6条 学校施設の開放は、町民が行う社会教育及び社会体育の活動のため利用する場合とし、開放する施設は、小学校又は中学校の運動場、旧幼稚園、体育館及びプール(以下「開放施設」という。)とする。

(開放の時期)

第7条 学校施設の開放の時期は、別表に定めるとおりとする。

2 開放学校において特別の事情があるときは、前項の規定にかかわらず教育委員会において開放の時期を変更することができる。

(使用者の範囲)

第8条 開放施設の使用を許可される者の範囲は、次のとおりとする。

(1) 仁淀川町内に在住、在勤又は在学する者で構成している団体

(2) 前号による団体のうち、未成年者で構成されている場合は、当該団体に監督者としての成人が含まれているもの

(3) その他教育委員会が特に認めたもの

(利用の制限)

第9条 開放施設の利用が、次の各号のいずれかに該当する場合は、その使用を許可しないものとする。

(1) 特定の政党若しくは公選による公職の候補者を支持し、又はこれに反対することを目的とするための使用その他政治的活動を目的とするために使用しようとするとき。

(2) 特定の宗教を支持し、又はこれに反対することを目的とするために利用しようとするとき。

(3) 専ら営利を目的とするため使用しようとするとき。

(4) その他教育委員会において、利用させることが不適当と認めるとき。

(使用の中止等)

第10条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用者に対し、許可の取消し又は中止を命ずることができる。この場合の使用者に与える損害については、一切その責めを負わない。

(1) この規則又はこの規則の施行に関する規定に違反する行為のあるとき。

(2) 開放学校の校長及び管理員の支持に違反する行為のあるとき。

(3) その他緊急やむを得ない事由が発生したとき。

(使用手続)

第11条 開放施設を使用しようとする団体の代表者は、使用を希望する日の5日前までに所定の申請書により教育委員会の許可を得なければならない。使用時期の変更についても、また同様とする。

(使用者の弁償責任)

第12条 使用者は、開放施設及び開放施設以外の学校施設設備等を故意又は過失によって毀損し、又は亡失したときは、弁償の責めを負わなければならない。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定めるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の池川町立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則(昭和54年池川町教育委員会規則第1号)、吾川村立小学校及び中学校の施設の開放に関する管理規則(昭和52年吾川村教育委員会規則第2号)又は仁淀村立小学校及び中学校施設の開放に関する管理規則(昭和52年仁淀村教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月16日教委規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日教育委員会規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

開放施設

開放時期

開放時間

運動場

土曜日・日曜日・休日

午前8時から午後10時まで

その他の日

授業終了時から午後10時まで

体育館

土曜日・日曜日・休日

午前8時から午後10時まで

その他の日

授業終了時から午後10時まで

プール

夏休み期間中

午後0時から午後5時まで

旧幼稚園

夏休み・春休み期間中

午前7時30分から午後7時まで

その他の日

授業終了時から午後7時まで

備考

(1) 開放期間欄中「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日と学校休業日とする。

(2) 1月1日から同月4日まで及び12月27日から同月31日までの間は開放しない。

(3) 開放時間については、当該学校の校長との協議により必要に応じて変更できるものとする。

仁淀川町立小学校、中学校及び旧幼稚園の施設の開放に関する規則

平成17年8月1日 教育委員会規則第23号

(平成25年4月1日施行)