○仁淀川町町民運動場設置及び管理条例
平成17年8月1日
条例第93号
(設置)
第1条 スポーツ振興法(昭和36年法律第141号)第3条の規定に基づき、広く一般住民の社会体育の普及及び児童並びに生徒の心身の健全発達を図るため、仁淀川町町民運動場(以下「運動場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 運動場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
仁淀川町町民運動場 | 仁淀川町藤ノ野647―4 |
(管理及び運営)
第3条 運動場は、仁淀川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(使用料)
第4条 運動場の使用料は無料とする。
2 運動場の電気設備を使用した者は、別表に定めるところに従い電気使用料を納入しなければならない。ただし、教育委員会又は体育会が計画した行事は除く。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の吾川村国民運動場設置及び管理条例(昭和56年吾川村条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和5年3月10日条例第4号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
使用電力量 | 1KWH当たり電気料 |
120KWH未満 | 20円 |
120KWH以上300KWH未満 | 25円 |
300KWH以上 | 30円 |
備考 上記の電気料の額は、消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加算した額とする。