○仁淀川町町民運動場管理運営規則
平成17年8月1日
教育委員会規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、仁淀川町町民運動場設置及び管理条例(平成17年仁淀川町条例第93号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、町民運動場の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用)
第2条 町民運動場を使用しようとする者は、別記様式による町民運動場使用許可願を仁淀川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出し、その許可を受けなければならない。
2 前項の申請は、使用日前30日からとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
3 教育委員会は、第1項に規定する申請書を審査し、支障がないと認めたときは、使用許可書を当該申請者に交付するものとする。
(使用制限)
第3条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合には、町民運動場の使用を許可しない。
(1) 条例第1条の趣旨に反するとき。
(2) 運動場を損傷するおそれがあると認めるとき。
(3) 管理上支障があると認めるとき。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不当行為を行う恐れがある組織の利用になると認めるとき。
(5) その他使用を不適当と認めるとき。
(使用権の譲渡等の禁止)
第4条 町民運動場の使用許可を受けた者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。ただし、教育委員会の許可を受けた場合は、この限りでない。
(損害賠償の義務)
第5条 使用者は、町民運動場の設備等又は付近の民家等に損害を与えたときは、その損害を弁償又は賠償する責任を負うものとする。
(使用時間)
第6条 使用時間は、午前8時から午後10時までとする。ただし、教育委員会が認めたときは、この限りでない。
(禁止行為)
第7条 使用者は、許可なく次の行為をしてはならない。
(1) 車両等の乗り入れ
(2) 工作物、特殊装備の設置
(3) 危険物の取扱い又は火気の使用
(4) 物品の販売等
2 その他管理上必要な指示に反する行為をしてはならない。
(その他)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会で別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の吾川村国民運動場管理運営規則(昭和56年吾川村教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年4月1日教育委員会規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日教育委員会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。