○仁淀川町池川山村広場設置及び管理に関する条例

平成17年8月1日

条例第94号

(設置)

第1条 町内農林家等の生活環境の改善及び健康の増進に寄与するため、仁淀川町池川山村広場(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

仁淀川町池川山村広場

仁淀川町土居甲662―2

(管理)

第3条 この施設は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて効率的に運用しなければならない。

(使用の優先)

第4条 この施設の使用については、仁淀川町の住民を優先する。

(使用の承認)

第5条 この施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、使用の前日までに使用の目的、日時、集合予定人員を記載した書面を提出して、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(使用の不承認)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、施設の使用を承認しないことができる。

(1) 公益の維持管理及び施設の保全に支障があると認められるとき。

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不当行為を行う恐れがある組織の利用になると認められるとき。

(使用)

第7条 使用者は、係員が指示した事項に留意し、常に善良な使用者としての注意をもってこの施設を使用しなければならない。

2 使用の許可を受けたものは、これを他に転貸してはならない。ただし、町長の承諾を得た場合には、この限りでない。

3 町長は、使用者がこの条例又はこの条例に基づく諸規定に違反したときは、使用の承認を取り消し、使用を停止させ、又は退場を命ずることができる。

4 施設及び備付物品を破損したときは、町長の指示に従って使用者がこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(使用料)

第8条 使用料は、町長が直接使用する場合のほか、別表に定めるところにより使用者から徴収する。ただし、国県又は公共の事業及び地域住民のスポーツ、レクリエーション、コミュニティ活動、農林業の振興に寄与すると認められるときは、この限りでない。

(使用料の還付)

第9条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めによらない事由により使用することができないときは、この限りでない。

(清掃の義務)

第10条 使用者は、使用後直ちに係員の指示に従い、清掃整理し、使用物品を元の位置に戻さなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の池川町山村広場設置及び管理に関する条例(昭和58年池川町条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年3月10日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月10日条例第4号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

仁淀川町池川山村広場使用料定額表

区分

昼間1回につき

夜間1回につき

(照明施設使用)

昼夜連続使用

使用料

1,200円

3,000円

3,500円

備考 上記の使用料は、消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加算した額とする。

仁淀川町池川山村広場設置及び管理に関する条例

平成17年8月1日 条例第94号

(令和5年4月1日施行)