○仁淀川町社会教育団体等活動費補助金交付要綱

平成19年4月1日

教育委員会訓令第1号

(目的)

第1条 この要綱は、仁淀川町の社会教育又は学校教育(以下「社会教育等」という。)の振興を図るため仁淀川町の社会教育団体等(以下「団体」という。)が行う事業及び運営に要する経費に対し毎年度予算の範囲内で補助金の交付するものとし、その交付については、仁淀川町補助金等交付規則(平成17年8月1日仁淀川町規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱によるものとする。

(交付対象団体)

第2条 この補助金を交付する団体は、次に掲げるものとする。

(1) 青少年教育に関する団体

(2) 成人教育に関する団体

(3) 芸術文化に関する団体

(4) その他主として社会教育等の向上に関する事業を行う団体

2 この補助金の交付を受ける団体は、次の要件を具備しなければならない。

(1) 規約を有すること。

(2) 団体の意志を決定し、執行し、代表する機構又は機関が確立していること。

(3) 自ら経理し、監査する等の会計機構を有すること。

(4) 主として社会教育等に関する事業を行い、その成果が期待できる団体であること。

(その他の財政援助)

第3条 前2条に定めがあるもののほか、当町の社会教育等の活動の発展に資する団体又は個人については、予算の範囲内で町長が必要と認めた額を現物支給することができる。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする団体は、社会教育団体等活動費補助金申請書(別記様式第1号)に、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 予算書

(3) その他必要と認める書類

(交付決定)

第5条 前条の規定により提出された申請を審査し適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、別記様式2号により通知するものとする。

(変更の承認)

第6条 補助金交付の決定通知を受けた団体が、補助事業を廃止又は変更する場合は、別記様式第3号に定める補助事業変更等承認申請書を事前に教育委員会に提出し、承認を受けなければならない。ただし、事業内容に影響を及ぼさない範囲で予算配分された経費の20%以内の変更(20%を超える変更であっても、その金額が5万円未満の変更の場合を含む。)をする場合は省略できる。

(補助対象経費)

第7条 補助対象経費は、次に掲げるものとする。

(1) 研修会等の講師謝礼

(2) 講師、役員、会員等の活動に係る旅費

(3) 消耗品費、燃料費、印刷製本費、修繕料、光熱水費

(4) 通信運搬費、傷害等保険料、手数料

(5) 会場使用料及び賃借料

(6) 上部団体への負担金及び研修会等への参加費

(7) その他特に必要と認める経費

(補助金の請求)

第8条 補助金の交付決定を受けたものが、補助金を請求(概算払・前金払を含む。)しようとするときは、別記様式第4号に定める補助金請求書により請求するものとする。

(状況報告)

第9条 団体代表者は、補助金の交付決定があった場合、年度の12月31日現在における補助事業の遂行状況について、様式第5号の補助事業状況報告並びに次に掲げる書類を添えて、当該年度の1月10日までに町長に提出しなければならないものとする。

(1) 事業報告書(見込み)

(2) 収支決算書(見込み)

(実績報告)

第10条 補助事業を完了したものは、別記様式第6号に定める補助事業実績報告並びに次に掲げる書類を添えて実績を報告しなければならないものとする。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めるもの

(その他)

第11条 この要綱に定めがあるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は教育委員会が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日教育委員会訓令第7号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日教育委員会訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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仁淀川町社会教育団体等活動費補助金交付要綱

平成19年4月1日 教育委員会訓令第1号

(令和4年4月1日施行)