○仁淀川町文化財保護条例

平成17年8月1日

条例第95号

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第2項の規定に基づき、同法の規定による指定を受けた文化財及び高知県文化財保護条例(昭和36年高知県条例第1号)の規定により指定を受けた文化財以外の文化財で仁淀川町の区域内に存するもののうち、仁淀川町にとって重要なものについて、その保存及び活用のため必要な措置を講じ、もって仁淀川町民の文化的向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で「文化財」とは、法第2条第1項各号に掲げる有形文化財、無形文化財、民族文化財、記念物、文化的景観及び伝統的建造物群をいう。

(財産権等の尊重及び他の公益との調整)

第3条 仁淀川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、この条例の執行に当たっては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。

(指定)

第4条 教育委員会は、仁淀川町の区域内に所存する文化財のうち、特に重要なものを仁淀川町保護文化財(以下「保護文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の規定により指定をしようとするときは、教育委員会は、あらかじめ文化財を所有する者又は管理する者の同意を得なければならない。

3 第1項の規定による指定は、その旨を告示するとともに文化財の所有者に通知して行わなければならない。

4 第1項の規定による指定は、告示の日からその効力を生ずる。

5 第1項の規定による指定をしたときは、教育委員会は、その所有者に対し指定書を交付しなければならない。

(指定の解除)

第5条 保護文化財がその価値を失ったとき又は特別な理由があるときは、その指定を解除することができる。

2 前項の規定による指定の解除には、前条第3項から第5項までの規定を準用する。

3 前項の規定による通知を受けたときは、所有者は30日以内にその指定書を教育委員会に返付しなければならない。

(保護審議会の設置)

第6条 教育委員会に文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、教育委員会の諮問に応じて文化財の保存及び活用等を調査審議し、必要と認める事項を教育委員会に答申する。

第7条 審議会委員は、教育委員会が委嘱する。

2 委員の定数は、15人以内とする。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

第8条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、審議会の会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。

(管理義務)

第9条 保護文化財を所有し、又は管理する者は、この条例並びにこれに基づく教育委員会規則及び教育委員会の指示に従い文化財を管理しなければならない。

(補助金の交付)

第10条 教育委員会は、保護文化財の保護につき、特に必要と認めたときは、その保護に必要な経費の一部を補助することができる。

(現状変更の制限)

第11条 保護文化財の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(滅失、き損の届出)

第12条 保護文化財が滅失し、又はき損したときは、当該文化財を所有し、又は管理する者は、速やかに教育委員会に届け出なければならない。

(所有者及び所在地の変更)

第13条 保護文化財の所有者が変更したときは、新所有者は、速やかにその旨を教育委員会に届け出るものとする。

2 保護文化財の所有者は、住所を変更したとき、又はその保護文化財の所在の場所を変更したときは、速やかに教育委員会に届け出なければならない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、仁淀川町教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の池川町文化財保護条例(平成2年池川町条例第13号)、吾川村文化財保護条例(昭和56年吾川村条例第5号)又は仁淀村文化財保護条例(昭和46年仁淀村条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

仁淀川町文化財保護条例

平成17年8月1日 条例第95号

(平成17年8月1日施行)