○仁淀川町民生委員推薦会規則
平成17年8月1日
規則第46号
(趣旨)
第1条 民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定に基づき、この規則を定める。
(定数)
第2条 民生委員推薦会委員の定数は、7人とする。
2 民生委員推薦会委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 町議会議員
(2) 民生委員
(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(4) 社会福祉関係団体の代表者
(5) 教育に関係のある者
(6) 関係行政機関の職員
(7) 学識経験者のある者
(会議)
第3条 民生委員推薦会は、非公開で行うものとする。
附則
この規則は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成25年6月14日規則第14号の1)
この規則は、公布の日から施行する。