○仁淀川町民生委員推薦会規則

平成17年8月1日

規則第46号

(趣旨)

第1条 民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定に基づき、この規則を定める。

(定数)

第2条 民生委員推薦会委員の定数は、7人とする。

2 民生委員推薦会委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 町議会議員

(2) 民生委員

(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者

(4) 社会福祉関係団体の代表者

(5) 教育に関係のある者

(6) 関係行政機関の職員

(7) 学識経験者のある者

(会議)

第3条 民生委員推薦会は、非公開で行うものとする。

この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(平成25年6月14日規則第14号の1)

この規則は、公布の日から施行する。

仁淀川町民生委員推薦会規則

平成17年8月1日 規則第46号

(平成25年6月14日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年8月1日 規則第46号
平成25年6月14日 規則第14号の1