○罹災者に対する救助金支給条例

平成17年8月1日

条例第98号

(目的)

第1条 この条例は、暴風、豪雨、豪雪、土砂崩壊、地震その他異常な自然現象又は火災、爆発等の災害(以下「災害等」という。)に罹った者に対し応急的に救助金を支給して保護を図ることを目的とする。

(救助金)

第2条 町長は、町内において災害等により被害を受けた世帯(町内に住所を有する世帯に限る。)に対し、次に掲げる救助金を当該世帯主に支給するものとする。

(1) 住家が全焼、全壊、流失したとき 10万円

(2) 住家が半焼又は半壊したとき 5万円

(3) 住家が床上浸水したとき 1万円

(届出)

第3条 区長又は罹災者においては、災害等が発生した場合は速やかに町長へ届け出なければならない。

(支給額の決定)

第4条 町長は、前条の届出があった場合、実地調査を行い支給額を決定するものとする。

この条例は、平成17年8月1日から施行する。

罹災者に対する救助金支給条例

平成17年8月1日 条例第98号

(平成17年8月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年8月1日 条例第98号