○仁淀川町保健(福祉)センターの設置及び管理に関する条例

平成17年8月1日

条例第99号

(設置)

第1条 仁淀川町民の保健と福祉の拠点施設として、地域住民が健康で生き甲斐をもって安心して生活できるよう、各種サービスの実施、調整を行い、住民への支援を図るため、仁淀川町保健(福祉)センター(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

仁淀川町池川保健福祉センター

仁淀川町土居甲921番地1

仁淀川町福祉センター

仁淀川町大崎264番地8

(管理者)

第3条 施設の管理者は、町長とする。

(管理)

第4条 施設は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、施設の管理運営について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(平成25年3月8日条例第10号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年3月10日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

仁淀川町保健(福祉)センターの設置及び管理に関する条例

平成17年8月1日 条例第99号

(令和2年3月10日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年8月1日 条例第99号
平成25年3月8日 条例第10号
令和2年3月10日 条例第10号