○仁淀川町保健(福祉)センターの設置及び管理に関する条例
平成17年8月1日
条例第99号
(設置)
第1条 仁淀川町民の保健と福祉の拠点施設として、地域住民が健康で生き甲斐をもって安心して生活できるよう、各種サービスの実施、調整を行い、住民への支援を図るため、仁淀川町保健(福祉)センター(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
仁淀川町池川保健福祉センター | 仁淀川町土居甲921番地1 |
仁淀川町福祉センター | 仁淀川町大崎264番地8 |
(管理者)
第3条 施設の管理者は、町長とする。
(管理)
第4条 施設は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、施設の管理運営について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成25年3月8日条例第10号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月10日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。