○仁淀川町インフルエンザ予防接種自己負担金免除証明取扱要綱
平成21年9月29日
告示第57号
(趣旨)
第1条 この告示は、仁淀川町が実施するインフルエンザの予防接種における自己負担金の免除に関する証明書(以下「証明書」という。)の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 証明書の交付の対象者は、仁淀川町に住所を有する者で、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第1条に規定するインフルエンザの予防接種の対象者のうち、接種日において生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者とする。
(申請)
第3条 証明書の交付を受けようとする者は、インフルエンザ予防接種自己負担金免除証明交付申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。
2 前項の規定による申請ができる者は、本人又は本人から委任を受けている者で同一世帯に属するものとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(証明書の有効期限)
第5条 証明書の有効期限は、当該証明書の交付日の属する年度末とする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、証明書の取扱いに関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成21年10月1日から施行する。
附則(令和6年10月1日告示第95号)
この告示は、公布の日から施行する。