○仁淀川町ひとり親家庭医療費の助成に関する条例

平成17年8月1日

条例第102号

(目的)

第1条 この条例は、ひとり親家庭に対してひとり親家庭医療費を助成することにより、ひとり親家庭の生活の安定と福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「児童」とは、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者をいう。

2 この条例において「配偶者のない女子または男子」とは、母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する者又は同規定と同様の境遇にある男子をいう。

3 この条例において「保険給付」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 規則で定める医療保険各法に規定する療養の給付、保険外併用療養費、療養費、家族療養費、訪問看護療養費及び家族訪問看護療養費

(助成対象者)

第3条 ひとり親家庭医療費は、次の各号のいずれかに該当する者で仁淀川町の区域内に住所を有するもの(以下「助成対象者」という。)について助成する。

(1) 現に児童を監護し、その者と生計を同じくする母または父たる配偶者のない女子または男子

(2) 現に配偶者のない女子または男子の監護を受け、その者と生計を同じくする子たる児童

(3) 父母のない児童

(4) 現に前号の児童を監護し、その者と生計を同じくする姉、兄、祖母又は祖父等であって町長の認めるもの

2 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者及び国又は地方公共団体が行う医療費の助成に関する制度により、自己の負担する医療費について助成を受けることができる者若しくは規則で定める者は除く。

(助成額等)

第4条 ひとり親家庭医療費として助成する額は、保険給付を受けるべき者が負担すべき額(法令の規定により国若しくは地方公共団体の負担による医療に関する給付又は医療保険各法により現金給付される高額療養費若しくは付加給付があるときは、その額を控除した額)に相当する額とする。

2 前項の医療に要する費用の額は、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)の例により算定した額及び健康保険法(大正11年法律第70号)等の規定により知事が定める看護料の額とする。ただし、現に要した費用の額を超えることができない。

(助成の制限)

第5条 ひとり親家庭医療費は、助成対象者に係る疾病又は負傷が、第三者の行為によって生じた場合において、その医療に要する費用の一部又は全部について助成対象者が、第三者から賠償を受けたときは、その賠償の限度において助成しない。

(認定)

第6条 助成対象者は、規則で定めるところにより、あらかじめ受給資格について、町長の認定を受けなければならない。

(返還)

第7条 町長は、偽りその他不正行為によりひとり親家庭医療費の助成を受けた者に対し、既に助成した金額の全部又は一部を返還させることができる。

(譲渡又は担保の禁止)

第8条 ひとり親家庭医療費を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の池川町母子家庭医療費の助成に関する条例(昭和51年池川町条例第12号)、吾川村母子家庭医療費の助成に関する条例(昭和51年吾川村条例第6号)又は仁淀村母子家庭医療費の助成に関する条例(昭和51年仁淀村条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 平成17年9月診療分までは、第2条第3項の規定の適用については、同項第1号中「訪問看護療養費」とあるのは「入院時食事療養費、訪問看護療養費」と、同項第2号中「及び老人訪問看護療養費」とあるのは「、入院時食事療養費及び老人訪問看護療養費」とする。

(平成18年9月19日条例第32号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年9月14日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の改正前の仁淀川町母子家庭医療費の助成に関する条例(平成17年条例第102号)の規定に基づきなされた処分、手続きその他の行為については、なお従前の例による。

(平成20年3月14日条例第7号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月16日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

仁淀川町ひとり親家庭医療費の助成に関する条例

平成17年8月1日 条例第102号

(平成21年3月16日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年8月1日 条例第102号
平成18年9月19日 条例第32号
平成19年9月14日 条例第21号
平成20年3月14日 条例第7号
平成21年3月16日 条例第6号