○仁淀川町子ども・子育て支援法に係る支給認定事務等取扱要綱
平成27年1月26日
教育委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の規定による支給認定事務等の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。
(申請)
第3条 支給認定を受けようとする小学校就学前子どもの保護者は、支給認定の申請書(以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
(必要書類)
第4条 申請書には、次の書類を添付しなければならない。
(1) 利用者負担額の算定のために必要な書類。ただし、公募等によって確認することができるときは、これを省略することができるものとする。
(2) 保育認定を受けようとする者にあっては、保育を必要とする事由に応じて保育認定のための審査及び調査に必要な書類として町長が別に定める書類。
(調査及び審査)
第5条 町長は、申請内容及び保育認定に係る状況を把握するため、申請書及び必要書類の確認、保護者との面接等により調査及び審査を行う。
(支給認定)
第6条 町長は、前条の規定による調査及び審査の結果、法第19条第1項各号に掲げる小学校就学前子どもに該当すると認められるときは、支給認定を行うものとする。
(1) 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)第1条の5第1号又は第7号に掲げる事由に該当する場合は次のとおりとする。
ア 1月において120時間以上就労し、就学し、又は職業訓練を受講することを常態とするとき、保育標準時間認定(1日当たり11時間までの保育の利用の認定をいう。以下同じ。)
イ 1月において48時間以上120時間未満就労し、就学し、又は職業訓練を受講することを常態とするとき、保育短時間認定(1日当たり8時間までの保育の利用の認定をいう。以下同じ。)
(2) 府令第1条の5第2号から第5号まで又は第8号に掲げる事由に該当するとき、保育標準時間認定
(3) 府令第1条の5第6号又は第9号に掲げる事由に該当するとき、保育短時間認定
(4) 府令第1条の5第10号に掲げる事由に該当するとき、前3号に掲げる区分に準じ、その事由を勘案して町長が保育標準時間認定又は保育短時間認定のいずれかの区分を認定する。
(有効期間)
第7条 町長は、支給認定をするにあたっては、府令第8条の規定に基づいて、当該支給認定の有効期間を設定するものとする。
2 府令第8条第4号、第6号、第7号、第12号及び第13号に規定する町が定める期間は、次のとおりとする。
(1) 府令第8条第4号ロに規定する町が定める期間は90日
(2) 府令第8条第6号及び第12号に規定する町が定める期間は、育児休業の期間等当該子ども及び保護者の状況並びに地域における保育利用の公平性を勘案して町長が認める期間とする。
(3) 府令第8条第7号及び第13号に規定する町が定める期間は、保育が必要な事由並びに子ども及び保護者の状況を勘案して町長が認める期間とする。
(認定証の交付)
第8条 町長は、支給認定を行ったときは、支給認定証を当該申請者に交付するものとする。
(却下)
第9条 町長は、支給認定申請に係る申請者が支給要件を満たさないときは、理由を付してその旨を当該保護者に通知するものとする。
(現況届)
第10条 申請書は、法第22条の規定による現況届として使用することができるものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成27年1月26日から施行する。
(経過措置)
2 第6条第1項の規定にかかわらず、法の施行の日の前日から引き続いて特定・教育保育施設(認定子ども園又は保育所に限る。)に入所し、又は入所していることが見込まれる小学校就学前子どもに係る保育認定については、当該施設に係る小学校就学前子どもの保護者が希望した場合は、保育標準時間認定とすることができる。
附則(令和元年10月1日教育委員会告示第5号)
この告示は、公布の日から施行する。