○仁淀川町子育て短期支援事業実施要綱

平成21年8月25日

告示第48号

(目的)

第1条 この事業は、児童を養育している家庭の保護者が疾病等の社会的な事由により一時的に、又は仕事の事由等により恒常的に家庭における児童の養育が困難になった場合及び母子が夫の暴力により緊急一時的に保護を必要とする場合等に児童福祉施設等において、一定期間養育及び保護すること(以下「短期利用」という。)により、児童及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業主体は、仁淀川町とする。

(対象者)

第3条 この事業において対象となる者は、次に掲げる事由に該当する家庭の児童又は母子等とする。ただし、買物や私的旅行等保護者の恣意的な理由による者は対象としない。

(1) 児童の保護者の疾病

(2) 育児疲れ、慢性疾患児の看病疲れ、育児不安など身体上又は精神上の事由

(3) 出産、看護、事故、災害、失踪など家庭養育上の事由

(4) 冠婚葬祭、転勤、出張や学校等の公的行事への参加など社会的な事由

(5) 経済的問題等により緊急一時的に母子保護を必要とする場合

(6) 母子が夫の暴力により緊急一時的に保護を必要とする場合

(短期利用の期間)

第4条 養育・保護の期間は、原則として7日以内とする。ただし、町長がやむを得ない事由があると認めた場合には、必要最小限の範囲(おおむね1ヵ月を超えない。)で延長することができるものとする。また、申請時において保護期間が1ヵ月を超えると判断される場合は、町長は児童相談所と密接な連携をとり、児童相談所長による入所措置等の方法も検討するものとする。

(実施施設)

第5条 実施施設は、あらかじめ町長が指定した乳児院、児童養護施設、母子生活支援施設等とする。

(実施方法)

第6条 町長は、この事業の実施にあたっては、次の事項に留意するとともに、本制度の地域住民への周知徹底を図るなど、事業の円滑かつ効果的な運営に努めるものとする。

(1) 利用の方法等の手続については、保護者の利便を考慮し、弾力的な運用を図るものとする。

(2) 町長は、利用申請があった場合には、速やかに決定を行うものとする。ただし、特に緊急を要する場合にあっては、利用申請等の手続は、事後であってもさし支えないものとする。

(3) 短期利用の申請に的確かつ迅速に対応するため、あらかじめ利用を希望する者を把握するとともに、実施施設の受入れ体制等の実態を把握すること。

(4) 事業の実施にあたっては、他の関連在宅福祉サービスとの十分な調整を行うとともに、児童相談所、福祉事務所、母子自立支援員、民生委員・児童委員等の関係機関と十分な連携を取ること。

(利用の手続)

第7条 利用を希望する保護者は、町長に対し利用申請書(様式第1号)により保護の申請を行うものとする。

(利用の制限)

第8条 当該児童が次の各号のいずれかに該当する場合、町長は利用を制限する。

(1) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定に基づいて医療機関に入院させるべき児童

(2) 前号に該当しないが、医療機関に入院して医療を受ける必要がある児童

(3) その他特別な介護・看護を要する児童

(利用の承認)

第9条 利用の申請を受けた町長は、利用の要件を具備していると認めたときは、保護者に対しては承認通知書(様式第2―1号)、実施施設の長に対しては委託通知書(様式第3号)によりそれぞれ通知し、認められないときは、保護者に対して不承認通知書(様式第2―2号)により通知するものとする。

(児童の入所)

第10条 保護者は、町長から承認通知書を受けたときは、指定された日に当該児童を実施施設へ移送し、入所させるものとする。また、この事業による児童の移送に要する費用は、保護者の負担とする。

2 実施施設の長は、児童を入所させたときは、速やかに町長に連絡するものとする。

3 実施施設の町は、児童の入所に当たり、必要があると認める場合は、当該児童に健康診断を受けさせるものとする。

(短期利用の終了)

第11条 保護者は、短期利用の期間が満了するとき、又は短期利用の要件が消滅したときは、その旨を速やかに町長に届け出るとともに実施施設から児童を退所させるものとする。

2 実施施設の長は、児童を退所させたときは、速やかに町長に連絡するものとする。

3 町長は、第1項により、保護者から届出を受けたとき、又は委託解除が適当と認められる理由が判明したときは、委託解除の決定を行い、保護者及び実施施設に解除通知書(様式第4号様式第5号)により、それぞれ通知するものとする。

4 町長は、常に保護者の状況を把握し、この制度の利用が適切に行われるようにその調整に努めるものとする。

(経費)

第12条 この事業による短期利用に要する経費は、別表に定めるとおりとし、保護者負担金については、町が徴収するものとする。

2 町長は、委託料及び保護者負担金を事業の終了後施設の請求により支払うものとする。

(帳簿等整備)

第13条 町長及び実施施設の長は、短期利用の実施状況を明らかにするための帳簿を整備しなければならない。

(他の施策との関連)

第14条 保護者がいない等職権による保護が必要な場合、保護が長期にわたる可能性のある場合、又は処遇決定のための調査、判定、行動観察等を行う必要がある場合においては、従来どおり児童相談所において一時保護等を行う。

(その他)

第15条 この事業の実施について、この告示に定めのない事項については、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年8月1日告示第50号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、改正前の仁淀川町子育て短期支援事業実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年3月17日告示第40号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年7月6日告示第72号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第12条関係)

委託料及び保護者負担金(日額)

(単位:千円)

世帯区分

対象児童等

委託料

保護者負担金

生活保護世帯

2歳児未満・慢性疾患児

10,700

0

2歳以上児

5,500

0

緊急一時保護の母親

1,500

0

町民税非課税世帯

2歳児未満・慢性疾患児

9,600

1,100

2歳以上児

4,500

1,100

緊急一時保護の母親

1,200

350

一般世帯

2歳児未満・慢性疾患児

5,350

5,350

2歳以上児

2,750

2,750

緊急一時保護の母親

750

750

注 町民税非課税世帯のうち、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者の無い女子で現に児童を扶養しているものの世帯及びこれに準ずる父子家庭の世帯については生活保護世帯と同額とする。

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仁淀川町子育て短期支援事業実施要綱

平成21年8月25日 告示第48号

(令和5年7月6日施行)