○仁淀川町多子世帯特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担金軽減事業実施要綱

平成21年9月29日

告示第56号

(目的)

第1条 この要綱は、多子世帯を応援し、経済的負担の軽減を図るため、児童(18歳に達する日以降最初の3月31日までの間にある者)を3人以上養育している世帯の第3子以降3歳未満の児童が入所している認可保育所、認定子ども園、幼稚園、地域型保育等事業実施施設、届出認可外保育施設の利用者負担金を軽減することによって、安心して子どもを生み、育てる環境づくりに資することを目的とする。

(対象児童)

第2条 この事業の対象児童は、仁淀川町に住所を有し、認可保育所、認定子ども園、幼稚園、地域型保育等事業実施施設、届出認可外保育施設に入所している第3子以降3歳未満の児童とする。

(定義)

第3条 この要綱に係る用語については、次のとおりとする。

(1) 「認可保育所」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条第1項に定める施設をいう。

(2) 「認定こども園」とは、就学前の子どもに関する教育・保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77条)第2条第6項に規定する施設をいう。

(3) 「幼稚園」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園をいう。

(4) 「地域型保育等事業実施施設」とは、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第7条第5項及び第30条に規定する事業を実施する施設をいう。

(5) 「届出認可外保育施設」とは、法第39条に規定する業務を目的とする施設であって、法第35条第3項の届出がされたもの、又は、同条第4項の認可を受けていない施設であって、法第59条の2による届出若しくはこれに準ずる届出を行ったものをいう。

(6) 「多子世帯」とは、満18歳未満の児童(18歳に達する日以降最初の3月31日までの間にある者)を3人以上養育している世帯をいう。

(7) 「第3子以降」とは、保護者が現に扶養している満18歳未満の児童のうち、戸籍上の第3順位以降の児童をいう。

(8) 「3歳未満児」とは、前年度末日において3歳に達していない児童をいう。

(9) 「利用者負担金」とは次に掲げる費用をいう。

 認可保育所(特別保育を含む。)、認定こども園、施設型給付対象の幼稚園、地域型保育等事業実施施設にあっては、子ども・子育て支援法第27条から第30条までの規定により町が定める利用者負担額をいう。

 施設型給付対象外の幼稚園にあっては、設置者が徴収する利用者負担額をいい、給食費及びおやつ代を含むものをいう。

 届出認可外保育施設にあっては、設置者が徴収する認可保育所における保育に準ずる基本的な保育サービスに要する費用をいう。

(事業内容)

第4条 町長は、申請により第1条の目的に基づく対象児童の利用者負担金の全額を減額する。

(申請)

第5条 本事業の申請は、対象児童の保護者が、仁淀川町多子世帯利用者負担金軽減事業申請書(別記様式第1号)を、町長に提出しなければならない。

(決定)

第6条 町長は、前条の申請を受けたときは、その可否を決定し、仁淀川町多子世帯利用者負担金軽減事業決定通知書(別記様式第2号)により、通知するものとする。

(決定の取消し及び返還)

第7条 町長は、前条の規定により、利用者負担金の減額の決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、決定を取消し、減額された利用者負担金に相当する額の返還を求める事ができる。

(1) 虚偽の申請をしたとき。

(2) 第3条に規定する対象児童の要件に該当しなくなったとき。

この要綱は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年5月11日告示第35号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の仁淀川町多子世帯保育料等軽減事業実施要綱の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(平成27年4月1日教育委員会告示第2号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日告示第40号)

この告示は、公布の日から施行する。

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仁淀川町多子世帯特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担金軽減事業実施要綱

平成21年9月29日 告示第56号

(令和4年3月17日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成21年9月29日 告示第56号
平成22年5月11日 告示第35号
平成27年4月1日 教育委員会告示第2号
令和4年3月17日 告示第40号