○仁淀川町産前訪問指導実施要綱
平成28年8月23日
告示第56号
(目的)
第1条 この告示は、子ども・子育て支援法第59条第1号に基づく利用者支援事業により、妊娠期から子育て期にわたるまでの母子保健や育児に関する様々な悩み等に円滑に対応するため、保健師等が専門的な見地から相談支援等を実施し、妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援体制を構築することを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、仁淀川町とする。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、仁淀川町に住所を有する全妊婦とする。支援プランに基づき、おおむね下記の時期の妊婦に対し訪問する。
(1) 母子手帳を交付した妊娠初期の妊婦
(2) 妊娠後期の妊婦
(3) 支援が必要と認めた妊婦については上記以外の時期も対象とする。
(事業内容)
第4条 この事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 妊娠期から子育て期にわたるまでの母子保健や育児に関する相談・支援
(2) 妊娠期から安定した妊娠・出産を迎えるための相談・支援
(訪問支援者)
第5条 訪問等による支援の実施者は、次に掲げる者とする。
(1) 専門的相談・育児支援については、専門的な知識を持った保健師、助産師、看護師若しくは保育士等とする。
(実施機関等)
第6条 母子保健担当(母子保健コーディネーター)が関係機関との調整を行う。
(支援プラン)
第7条 実施機関は、関係機関と協議のうえ、訪問支援の対象者及び支援の内容を決定し、支援プランを作成するものとする。
(支援期間)
第8条 支援期間は、支援計画に基づき必要と思われる期間とする。
(連絡調整)
第9条 実施機関は、事業の円滑な運営及び評価を行うため、必要に応じ、母子保健・児童福祉関係者、要保護児童対策地域協議会、医療機関等によるケース検討会を開催し、支援について共通の理解と協力を得るように努める。
(個人情報の保護及び守秘義務)
第10条 この事業により、知り得た個人情報については、適切な管理を行い、秘密保護のために、他人に漏らし、又は不当な目的のため使用してはならない。その職を辞した後も、同様とする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成28年7月1日から適用する。
附則(令和2年2月3日告示第2号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の仁淀川町産前・産後訪問指導実施要綱の規定は、平成31年4月1日から適用する。