○仁淀川町母乳相談等事業実施要綱

平成29年11月7日

告示第86号

(目的)

第1条 この告示は、出産後の母乳相談等を必要とする母子に対し、母乳相談等のサービスを提供することにより、母乳栄養による育児を推進し、出産後の育児不安の軽減、母子の健康保持及び子育て支援体制の構築を図ることを目的とする。

(事業の内容)

第2条 この事業により行う母乳相談等とは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 乳房マッサージ等乳房管理指導

(2) 沐浴や授乳等育児指導

(3) その他母乳育児に必要な保健指導

(対象者)

第3条 対象者は、仁淀川町に居住し、かつ、住民基本台帳に登録している母親で、仁淀川町母乳相談受給者証交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)により申請し、仁淀川町母乳相談受給者証(様式第2号。以下「受給者証」という。)の交付を受けた者とする。

(事業委託)

第4条 この事業は、町長が適当と認める助産院等へ委託して行うものとする。

(受給者証の交付)

第5条 受給者証の交付については、交付申請書により、子の母親が申請するものとする。受給者証の交付については、交付申請書により、子の母親が申請するものとする。

2 この受給者証の有効期限は、子の2歳の誕生日の前日とする。

3 1回の相談料は1000円とし、限度額については、予算の範囲内で町長が定めるものとする。

(利用方法)

第6条 対象者は、母乳相談等を受けようとするときは、町長から委託を受けた助産院等に受給者証を提出する。

2 1回の相談につき利用できる利用券は1枚とする。

(委託契約者の義務)

第7条 委託契約者は、仁淀川町母乳相談等利用個別実績兼請求書(様式第3号。以下「請求書」という。)を4ヶ月ごとにとりまとめ、翌月の10日までに仁淀川町保健福祉課へ提出するものとする。

(委託契約者への支払い)

第8条 町長は、委託契約者から送付されてきた請求書を確認のうえ、速やかに請求額を支払うものとする。

(その他)

第9条 受給者証を他の者に譲渡し、又は売却する等不正に使用してはならない。

2 この告示に定めのないものは、町長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行し、平成29年10月1日から適用する。

(令和3年9月14日告示第112号)

この告示は、公布の日から施行する。

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仁淀川町母乳相談等事業実施要綱

平成29年11月7日 告示第86号

(令和3年9月14日施行)