○仁淀川町老人福祉法施行細則
平成17年8月1日
規則第53号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 福祉の措置(第3条―第12条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(備付書類)
第2条 町長は、法第10条の4第1項又は第2項の規定により措置した者(以下「在宅福祉サービスの利用者」という。)については別に定める措置台帳を、法第11条第1項の規定により措置した者(以下「施設等被措置者」という。)について措置台帳を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。
2 町長は、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。
(1) ケース番号登載簿
(2) 面接(通告)記録票
(3) 措置費支給台帳
(4) 養護受託申出書受理簿
(5) 養護受託者登録簿
(6) 養護受託者台帳
第2章 福祉の措置
(居宅における介護等措置決定通知書)
第3条 町長は、法第10条の4第1項又は第2項の措置を開始し、変更し、停止し、又は廃止したときは、別に定める措置決定通知書により、在宅福祉サービスの利用者に対し通知しなければならない。
(老人ホームへの入所等措置決定通知書)
第4条 町長は、法第11条第1項の措置を開始し、変更(入所を依頼した施設又は養護を委託した者を変更したときを含む。以下同じ。)し、停止し、又は廃止したときは、措置決定通知書により施設等被措置者に対し通知しなければならない。
(養護受託申出書等)
第5条 施行規則第1条の6の規定による申出は、養護受託申出書によらなければならない。
2 町長は、前項の養護受託申出書の提出を受けたときは、申出者を養護受託者とすることについて審査を行い、適当と認めた者については、養護受託者登録簿に登録し、養護受託者決定通知書により、養護受託者とすることを不適当と認めた者については、養護受託申出却下通知書により、それぞれ当該申出者に対し通知しなければならない。
(入所依頼書等)
第6条 町長は、法第11条第1項の規定により養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)に老人を入所させる(他の地方公共団体又は社会福祉法人の設置する老人ホームに入所を委託する場合を含む。以下同じ。)ときは、入所依頼書により、養護受託者に老人の養護を委託するときは、養護委託書により、それぞれ当該施設の長又は養護受託者に対して依頼しなければならない。
3 町長は、老人ホームに入所させた者の措置を廃止するときは、入所解除通知書により、養護受託者に委託した者の措置を廃止するときは、養護委託解除通知書により、それぞれ当該施設の長又は養護受託者に対し通知しなければならない。
(葬祭依頼書等)
第7条 町長は、法第11条第2項の規定により老人ホーム又は養護受託者にその葬祭を委託するときは、葬祭依頼書により、当該施設の長若しくは養護受託者に対し依頼しなければならない。
2 前項の規定により葬祭の依頼を受けた施設の長又は養護受託者は、葬祭受諾(不承諾)書により、葬祭を実施する旨又はこれをすることができない旨を町長に回答しなければならない。
(要措置者通告)
第8条 民生委員その他の者は、法第10条の4第1項及び法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは、町長に通告しなければならない。この場合において、町長は、当該措置を要すると認められる者が他の町村長又は福祉事務所長の管轄に属する者であるときは、当該町村長又は福祉事務所長にこれを通報しなければならない。
(措置費請求書)
第9条 老人ホームの長及び養護受託者は、毎月分の措置費について、その月の7日までに、措置費請求書により町長に請求しなければならない。
2 町長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付しなければならない。
(措置費精算書)
第10条 老人ホームの長又は養護受託者は、毎月分の措置費について、翌月の7日までに、措置費精算書により町長に報告しなければならない。
(被措置者状況変更届)
第11条 施行規則第6条の規定による届出は、在宅福祉サービスの利用者状況変更届によらなければならない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。