○仁淀川町デイサービスセンター設置及び管理に関する条例
平成17年8月1日
条例第104号
(設置)
第1条 居宅要介護者及び在宅の常時介護を必要とする障害者に対し、通所の方法で各種のサービスを提供することにより、本人及びその家族の福祉の増進を図ることを目的として、仁淀川町デイサービスセンター(以下「デイサービスセンター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 デイサービスセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
仁淀川町デイサービスセンター「池川」 | 仁淀川町土居甲921番地1 (仁淀川町池川保健福祉センター内) |
仁淀川町デイサービスセンター「とちの木園」 | 仁淀川町大崎264番地8 (仁淀川町福祉センター内) |
仁淀川町デイサービスセンター「せいらん荘」 | 仁淀川町長者乙2435番地 |
仁淀川町デイサービスセンター「ひなた荘」 | 仁淀川町森4287番地 |
(指定管理者による管理)
第3条 デイサービスセンターの管理は、仁淀川町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年仁淀川町条例第57号)第3条の規定により町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。
2 指定管理者は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)等の関係法令及び事業に伴う指定基準を遵守するとともに、町長の指示した事項に留意し、常にデイサービスセンターの適正な管理運営を行わなければならない。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) デイサービスセンターの施設及び設備の維持管理に関する業務
第5条 削除
(利用者)
第6条 デイサービスセンターを利用することができる者は、次に掲げる者とする。
(1) 法の規定による通所介護に係る居宅介護サービス又は居宅支援サービスを受ける者
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第19条第1項の支給決定を受けた者
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が適当と認める者
2 前項第2号に該当する者が利用できるセンターは、障害者総合支援法第36条第1項の指定を受けたものに限る。
(利用)
第7条 デイサービスセンターの利用者(以下「利用者」という。)は、指定管理者の指示に従い、常に善良な利用者としての注意をもってデイサービスセンターを利用しなければならない。
2 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、デイサービスセンターの利用を拒み、又は利用者を退所させることができる。
(1) 利用者が公の秩序又は善良な風紀を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設の管理上支障があるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、デイサービスセンターを利用させることが不適当と認めるとき。
3 利用者は、デイサービスセンターの施設、設備又は備品を故意又は重大な過失により損傷し、又は滅失した場合は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
(利用料金)
第8条 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとし、利用者から利用料金を徴収するものとする。
2 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。
3 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、当該利用者の責めによらない理由により利用することができないときは、この限りでない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の池川町デイ・サービスセンター設置及び管理に関する条例(平成12年池川町条例第15号)、吾川村老人デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例(平成12年吾川村条例第17号)又は仁淀村デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例(平成12年仁淀村条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(1) 仁淀川町デイサービスセンター「とちの木園」 吾川村老人デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例第3条
(2) 仁淀川町デイサービスセンター「せいらん荘」 仁淀村デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例第3条
附則(平成18年3月24日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、平成18年4月1日以後の利用にかかる利用料について適用する。
附則(平成25年3月8日条例第11号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年9月13日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日条例第13号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)