○仁淀川町生きがいデイサービス事業等実施要綱
平成17年8月1日
告示第4号
(目的)
第1条 この告示は、家に閉じこもりがちな高齢者や要介護状態になるおそれのある高齢者等に対し、町内各地区において生きがいデイサービス等の実施により社会的孤立感の解消、自立生活の助長及び要介護状態になることの予防を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において、「事業」とは、次に掲げるいずれかの事業をいう。
(1) 生きがいデイサービス事業
(2) 生きがいデイサービス事業(機能回復訓練)
(3) 生きがいデイサービス事業(入浴見守り)
(4) 生きがいミニデイサービス事業
(5) 生きがいデイサービス事業(口腔機能向上サービス)
(事業の委託)
第4条 町長は、この事業の実施を社会福祉法人等に委託して行うものとする。
(事業の利用)
第5条 この事業によるサービスを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、事業を受託した社会福祉法人等(以下「受託機関」という。)へ申し込むこととする。
(受託機関の責務)
第6条 受託機関は、この事業の目的を踏まえ、日常動作訓練や趣味活動等利用者のニーズを的確に把握し、事業を実施しなければならない。
(費用の負担)
第7条 利用者は、負担金として食事等の実費相当分を事業の受託機関に支払うものとする。
(その他)
第8条 この事業の実施に必要な事項でこの告示に定めのないものについては、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成24年12月18日告示第77号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第38号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第19号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。