○仁淀川町高齢者生活福祉センターの設置及び管理に関する条例
平成17年8月1日
条例第105号
(設置)
第1条 町内の高齢者に対して、安心して健康で明るい生活を送れるよう、介護支援機能及び居住機能を総合的に提供することにより、高齢者の福祉の増進を図ることを目的として、高齢者生活福祉センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 高齢者生活福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
仁淀川町高齢者生活福祉センター「みやび苑」 | 仁淀川町岩丸848番地 |
仁淀川町高齢者生活福祉センター「なごみの里」 | 仁淀川町森4300番地 |
(事業内容)
第3条 高齢者生活福祉センター(以下「センター」という。)において実施する事業は次のとおりとする。
(1) 高齢等のため居住において生活することに不安のある者に対し、必要に応じ住居を提供すること。
(2) 利用者に対する各種相談、助言を行うとともに緊急時の対応を行うこと。
(3) 利用者が虚弱化に伴い、通所介護、訪問介護等介護サービス及び保健福祉サービスを必要とする場合は、必要に応じ利用手続の援助等を行うこと。
(4) 利用者と地域住民との交流を図るための場及び各種事業の提供を行う。
(管理)
第4条 センターの管理は、町長が行う。ただし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体で町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(利用対象者)
第5条 センターの利用対象者は、原則として60歳以上のひとり暮らしの者、夫婦のみの世帯に属する者及び家族による援助を受けることが困難な者であって、高齢等のため独立して生活することに不安のある者並びに町長が特に必要と認めるものとする。
(利用料)
第6条 センターに入居する者は、別表に定めるところにより利用料を納めなければならない。
(損害賠償)
第7条 入居者は、センターの施設設備を損傷し、又は滅失した場合は、町長の認定に基づきその損害を賠償しなければならない。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第8条 第4条ただし書きの規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合に、当該管理者が行う業務の範囲は次に掲げるものとする。
(1) 施設の維持管理に関すること。
(2) 第3条各号に掲げる事業の実施に関すること。
(3) その他町長が必要と認める事項
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日条例第17号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年9月13日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
高齢者生活福祉センター居住部門利用者負担基準
対象収入による階層区分 | 利用者負担月額 | |
A | 1,200,000円以下 | 0円 |
B | 1,200,001円~1,300,000円 | 4,000円 |
C | 1,300,001円~1,400,000円 | 7,000円 |
D | 1,400,001円~1,500,000円 | 10,000円 |
E | 1,500,001円~1,600,000円 | 13,000円 |
F | 1,600,001円~1,700,000円 | 16,000円 |
G | 1,700,001円~1,800,000円 | 19,000円 |
H | 1,800,001円~1,900,000円 | 22,000円 |
I | 1,900,001円~2,000,000円 | 25,000円 |
J | 2,000,001円~2,100,000円 | 30,000円 |
K | 2,100,001円~2,200,000円 | 35,000円 |
L | 2,200,001円~2,300,000円 | 40,000円 |
M | 2,300,001円~2,400,000円 | 45,000円 |
N | 2,400,001円以上 | 50,000円 |
備考
1 この表における「対象収入」とは、前年(1月分から6月分までの利用者負担月額にあっては前々年)の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。
2 居室を二人で利用する場合については、二人の収入合計額から必要経費合算額を控除して得た額の2分の1を収入対象とし、その利用者負担月額に1.5倍を乗じて得た金額とする。
3 光熱水費については、入居者が実費相当額を負担するものとする。