○仁淀川町高齢者総合福祉施設の設置及び管理に関する条例

平成17年8月1日

条例第106号

(設置)

第1条 地域高齢者の健康、生きがい及び生活の支援を推進し、地域住民が安心して暮らせるよう、福祉の増進に寄与するため、仁淀川町高齢者総合福祉施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

仁淀川町高齢者総合福祉施設「用居集いの館」

(1階 高齢者生きがい発揮施設)

(2階 高齢者共同生活施設)

仁淀川町用居甲361番地1

(管理)

第3条 この施設は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(管理者及び取扱責任者)

第4条 施設の管理者は、町長とする。

2 町長は、施設の取扱責任者を置くことができる。

3 取扱責任者は、地域の代表者又は町長の選任する者とする。

(使用者)

第5条 施設を使用できる者は、原則として関係集落の住民とする。ただし、特別の理由により管理者の許可を受けた者は、この限りでない。

(使用の承認)

第6条 施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ取扱責任者に申し出て、管理者の承認を受けなければならない。

2 前項の承認を受けた者が、使用の取消し又は変更をしようとするときは取扱責任者に報告し、速やかに管理者に届け出なければならない。

(使用の不承認)

第7条 管理者は、公益の維持管理及び施設の保全に支障があると認められるとき又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団員その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるときは、使用を承認しないことができる。

(使用)

第8条 使用者は、管理者の指示事項に留意し、常に善良な使用者としての注意をもって使用しなければならない。

2 管理者は、使用者がこの条例又はこの条例に基づく諸規定に違反したときは、使用の承認を取り消し、使用を中止させ、又は退居を命ずることができる。

(使用料)

第9条 施設の使用料は、別表に定めるところにより使用者から徴収する。ただし、公の集会、地域の事業、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者が利用するとき又は公益上必要があると認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第10条 既に納入した使用料は還付しない。ただし、使用者の責任によらない事由により使用することができないときは、この限りでない。

(実費の弁償)

第11条 建物、建具、機械器具又は備品等を破損したときは、管理者は使用者と合議の上、その破損額を限度として弁償させることができる。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、施設の管理運営について必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の池川町高齢者総合福祉施設の設置及び管理に関する条例(平成12年池川町条例第1号)又は上野川過疎高齢者生活福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成9年吾川村条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年3月10日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月10日条例第4号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

1 「用居集いの館」

(1階 高齢者生きがい発揮施設使用料表)

区分

昼間1回(8時~18時)

夜間1回(18時~22時)

昼夜連続使用

冠婚葬祭に使用

年間使用

宿泊1人1泊(16時~10時)

農産物加工作業室





24,000円


和室及び集会所兼研修室

2,000円

2,500円

3,000円

10,000円


400円

その他の室

1回につき 600円


(2階 高齢者共同生活施設使用料表)

区分

1人につき

宿泊室

月額 5,000円

備考

1 使用期間が1月に満たないときは、日割計算による。

2 上記の額は、消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加算した額とする。

仁淀川町高齢者総合福祉施設の設置及び管理に関する条例

平成17年8月1日 条例第106号

(令和5年4月1日施行)