○仁淀川町高齢者サービス調整チーム設置要綱
平成17年8月1日
訓令第17号
(目的)
第1条 高齢者の多様なニーズに対応し、個々の高齢者のニーズに見合う最も適切なサービスを提供し、健康、福祉、医療等に係る各種サービスを提供するため、仁淀川町高齢者サービス調整チーム(以下「調整チーム」という。)を設置し、もって高齢者及びその家族等の福祉向上に寄与することを目的とする。
(所掌事務)
第2条 調整チームの所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 民生委員、保健師、ホームヘルパー、福祉活動専門員等の訪問、相談活動を通じての高齢者のニーズの把握を行うこと。
(2) 高齢者の健康状態、経済状況、家庭環境等を踏まえた具体的処遇方策の確立を行うこと。
(3) 昭和62年1月31日社老第8号厚生省社会局長通知「老人ホームへの入所措置等の指針について」に基づき高齢者サービス調整チームに付与された、同通知に規定する入所判定委員会の機能を果たすこと。
(4) 関係サービス提供機関へのサービス提供の要請を行うこと。
(5) その他高齢者サービス調整について必要と認められること。
(入所判定部会)
第3条 調整チームに、前条第3号の事業を行うため、老人ホーム入所判定部会(以下「入所判定部会」という。)を設置することができる。
2 この入所判定部会の開催は、この訓令に定めるところによらず、町長が招集し、判定部会は、直接町長に報告するものとする。
3 その他入所判定部会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
(構成)
第4条 調整チームは、18人をもって組織し、その委員は町長が委嘱する。
2 高齢者福祉担当課長の職にある委員を議長とする。
(委員の任期等)
第5条 委員の任期は2年とし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が委嘱されたときにおける当該職を失ったときは、委員の職を失う。
(会議)
第6条 調整チームの会議は、必要に応じ随時議長が招集し、これを主催する。
2 議長は、必要があると認めたときは、委員以外の者に会議への出席を求めることができる。
(庶務)
第7条 調整チームの庶務は、高齢者福祉担当課において行う。
(雑則)
第8条 この訓令に定めるもののほか、調整チームの運営に関し必要な事項は、議長が会議に諮って定める。
附則
この訓令は、平成17年8月1日から施行する。