○仁淀川町緊急通報体制等整備事業実施要綱

平成17年8月1日

告示第9号

(目的)

第1条 この告示は、独居等の虚弱高齢者などの緊急時に対応するため、緊急通報装置を設置することにより、安全な在宅生活の推進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 仁淀川町緊急通報体制等整備事業(以下「事業」という。)の実施主体は、仁淀川町とし、この事業の適切な運営が確保できると認められる事業所等に委託できるものとする。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、仁淀川町に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 1人暮らし及び高齢者のみの世帯に属する、おおむね65歳以上の虚弱高齢者

(2) 身体障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する身体障害者

(3) その他町長が特に必要と認めた者

(事業内容)

第4条 この事業は、前条の対象者に緊急通報装置を設置する。

(申請)

第5条 この事業を利用しようとする者は、緊急通報体制等整備事業利用申請書(様式第1号)に必要な事項を記入し、町長に申請しなければならない。

(事業の決定及び通知)

第6条 前条の利用申請があった場合には、その内容を調査、審査し、事業の決定(却下)を行い、緊急通報体制等整備事業決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(利用者負担)

第7条 利用者負担金は、緊急通報装置の設置費については、無料とする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成17年8月1日から施行する。

(令和4年3月17日告示第40号)

この告示は、公布の日から施行する。

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仁淀川町緊急通報体制等整備事業実施要綱

平成17年8月1日 告示第9号

(令和4年3月17日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成17年8月1日 告示第9号
令和4年3月17日 告示第40号