○仁淀川町外出支援サービス事業実施要綱

平成17年8月1日

告示第10号

(目的)

第1条 この告示は、家庭において移送することが困難な高齢者及び重度身体障害者(以下「ねたきり老人等」という。)に対して、車椅子送迎車を利用して外出支援サービスを行うことにより、ねたきり老人等の福祉の向上を図ることを目的とする。

(外出支援サービス事業の委託)

第2条 町長は、外出支援サービス事業の運営を社会福祉法人等に委託して行うものとする。

(利用対象者)

第3条 利用対象者は、町内に住所を有し、現に居住する者で、次の各号に該当するものをいう。

(1) 一般の交通機関(タクシーは含む、介護タクシーは含まない)や一般車両(自家用車を含む)の利用及び自力での歩行が困難であり、座席での座位保持が不可能なため、介助により車椅子を利用しなければならない者

(2) 「仁淀川町地域タクシー券」及び「仁淀川町福祉タクシー・自動車燃料費助成券」の交付を受けていない者

(3) 前2号に準ずる者で、町長が特に必要と認めたもの

(利用範囲)

第4条 利用の範囲は、次の各号に定める範囲内とする。

(1) 病気治療(通院治療、入退院)

(2) 福祉施設への通所、入退所

(3) 行政、社会福祉協議会、福祉団体等が主催する事業、会議に参加するとき。

(4) 公共機関での諸手続

(5) 買物

(6) その他町長が認めたとき。

(利用方法)

第5条 外出支援サービスを利用する者は、必ず1人の付添いを必要とする。

(利用回数)

第6条 外出支援サービスを利用する回数は、おおむね月5回以内とする。ただし、町長が認めた場合は、この限りでない。

(利用時間)

第7条 外出支援サービスを利用する時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、やむを得ない場合は、この限りでない。

(運行範囲)

第8条 運行の範囲は、原則として町内とする。ただし、町長が認めた場合は、この限りでない。

(申請)

第9条 利用者は、外出支援サービス利用申請書(様式第1号)を町長に申請し承認を得なければならない。

(決定)

第10条 町長は、前条の申請書を受理したときは、サービスの必要性を審査し、速やかに利用の可否を外出支援サービス事業利用決定通知書(様式第2号)により申請者に通知しなければならない。

(利用者負担)

第11条 利用者負担は、無料とする。

(誓約書)

第12条 移送車に搭乗する者は、誓約書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成17年8月1日から施行する。

(平成28年4月1日告示第18号の3)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月17日告示第40号)

この告示は、公布の日から施行する。

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仁淀川町外出支援サービス事業実施要綱

平成17年8月1日 告示第10号

(令和4年3月17日施行)