○仁淀川町外出支援サービス事業実施要綱
平成17年8月1日
告示第10号
(目的)
第1条 この告示は、家庭において移送することが困難な高齢者及び重度身体障害者(以下「ねたきり老人等」という。)に対して、車椅子送迎車を利用して外出支援サービスを行うことにより、ねたきり老人等の福祉の向上を図ることを目的とする。
(外出支援サービス事業の委託)
第2条 町長は、外出支援サービス事業の運営を社会福祉法人等に委託して行うものとする。
(利用対象者)
第3条 利用対象者は、町内に住所を有し、現に居住する者で、次の各号に該当するものをいう。
(1) 一般の交通機関(タクシーは含む、介護タクシーは含まない)や一般車両(自家用車を含む)の利用及び自力での歩行が困難であり、座席での座位保持が不可能なため、介助により車椅子を利用しなければならない者
(2) 「仁淀川町地域タクシー券」及び「仁淀川町福祉タクシー・自動車燃料費助成券」の交付を受けていない者
(3) 前2号に準ずる者で、町長が特に必要と認めたもの
(利用範囲)
第4条 利用の範囲は、次の各号に定める範囲内とする。
(1) 病気治療(通院治療、入退院)
(2) 福祉施設への通所、入退所
(3) 行政、社会福祉協議会、福祉団体等が主催する事業、会議に参加するとき。
(4) 公共機関での諸手続
(5) 買物
(6) その他町長が認めたとき。
(利用方法)
第5条 外出支援サービスを利用する者は、必ず1人の付添いを必要とする。
(利用回数)
第6条 外出支援サービスを利用する回数は、おおむね月5回以内とする。ただし、町長が認めた場合は、この限りでない。
(利用時間)
第7条 外出支援サービスを利用する時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、やむを得ない場合は、この限りでない。
(運行範囲)
第8条 運行の範囲は、原則として町内とする。ただし、町長が認めた場合は、この限りでない。
(申請)
第9条 利用者は、外出支援サービス利用申請書(様式第1号)を町長に申請し承認を得なければならない。
(利用者負担)
第11条 利用者負担は、無料とする。
(誓約書)
第12条 移送車に搭乗する者は、誓約書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第18号の3)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月17日告示第40号)
この告示は、公布の日から施行する。