○仁淀川町長寿祝金等支給条例
平成17年8月1日
条例第110号
(目的)
第1条 この条例は、長寿を祝福し、町民の敬老意識の高揚を図り、もって高齢者の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(祝金等)
第2条 前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 町民が100歳に達した場合に長寿祝金を贈る。
(2) 町民が88歳に達した場合に米寿祝記念品を贈る。
(3) 88歳以上の町民に敬老年金を支給する。
(受給資格)
第3条 前条第1項の祝金等の受給資格は、規則で定める。
(禁止事項)
第4条 祝金等を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成28年3月11日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(仁淀川町長寿祝金等支給条例の一部改正)
2 仁淀川町長寿祝金等支給条例(平成17年仁淀川町条例第110号)の一部を次のように改正する。
第4条第1号を次のように改める。
(1) 仁淀川町町税等の滞納者に対する行政サービス等の制限措置に関する条例(平成28年仁淀川町条例第4号)第3条に規定する行政サービス等の制限措置を受ける場合
附則(平成30年3月9日条例第15号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
種類 | 金額等 |
長寿祝金 | 1人につき 50,000円 |
米寿祝記念品 | 1人につき 10,000円相当 |
敬老年金 | 1人につき 年 5,000円 |