○仁淀川町長寿祝金等支給条例

平成17年8月1日

条例第110号

(目的)

第1条 この条例は、長寿を祝福し、町民の敬老意識の高揚を図り、もって高齢者の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(祝金等)

第2条 前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 町民が100歳に達した場合に長寿祝金を贈る。

(2) 町民が88歳に達した場合に米寿祝記念品を贈る。

(3) 88歳以上の町民に敬老年金を支給する。

2 前項各号の祝金等の額は別表に掲げる額とする。

(受給資格)

第3条 前条第1項の祝金等の受給資格は、規則で定める。

(禁止事項)

第4条 祝金等を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(平成28年3月11日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(仁淀川町長寿祝金等支給条例の一部改正)

2 仁淀川町長寿祝金等支給条例(平成17年仁淀川町条例第110号)の一部を次のように改正する。

第4条第1号を次のように改める。

(1) 仁淀川町町税等の滞納者に対する行政サービス等の制限措置に関する条例(平成28年仁淀川町条例第4号)第3条に規定する行政サービス等の制限措置を受ける場合

(平成30年3月9日条例第15号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

種類

金額等

長寿祝金

1人につき 50,000円

米寿祝記念品

1人につき 10,000円相当

敬老年金

1人につき 年 5,000円

仁淀川町長寿祝金等支給条例

平成17年8月1日 条例第110号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成17年8月1日 条例第110号
平成28年3月11日 条例第4号
平成30年3月9日 条例第15号