○仁淀川町敬老活動助成金交付要綱

平成26年12月22日

告示第90号

(目的)

第1条 高齢者の健康と長寿を祝福し敬老活動を実施する地域に対し、敬老活動助成金(以下「助成金」という。)を支給することにより、長寿のまちづくりに寄与することを目的とする。

(助成金)

第2条 助成金は、年度内に敬老活動を実施した地域に助成する。助成は当該年度内に1回のみとする。

2 敬老活動を実施した場合は、住民基本台帳に登載されている70歳以上の者を対象とし、助成金は次に掲げる金額とする。

(1) 敬老会を実施せず、祝膳配布や記念品配布のみを行った場合については、1,500円を乗じて得た額を支給額の上限とする。

(2) 敬老会を実施し、同時に祝膳配布や記念品配布を行った場合については、2,000円を乗じて得た額を支給額の上限とする。

(3) 前2号に掲げる記念品として、商品券を配布する場合は、「仁淀川町地域流通商品券」(エコツリー)とする。

(4) 敬老活動助成金の支給額の上限に対し、実支給額が下回る場合は実支給額を支給する。

3 基準日は、敬老活動を実施した月の初日とし、基準日における対象者数に基づいて助成する。

(受給申請)

第3条 助成金の受給を受けようとする地域は、敬老活動を実施した地域の地域長又は区長の中から地域代表者を選任し、地域代表者が助成金受給申請書(兼請求書)(別記様式)を町長に提出するものとする。

(申請の時期)

第4条 助成金の申請は、敬老活動実施後、90日以内、かつ、当該年度末までに申請するものとする。

(支給の時期)

第5条 助成金の内容が適正とあると認めた場合は、申請日から60日以内に支払うものとする。また、この支払により交付決定をしたものとみなす。

2 助成金の受給資格を有する地域が前条の規定による手続きをしないときは、助成金を支給しないものとする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月14日告示第21号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日告示第19号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年8月19日告示第34号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の仁淀川町敬老活動助成金交付要綱の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和4年6月13日告示第78号)

この告示は、公布の日から施行する。

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仁淀川町敬老活動助成金交付要綱

平成26年12月22日 告示第90号

(令和4年6月13日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成26年12月22日 告示第90号
平成29年3月14日 告示第21号
平成30年3月30日 告示第19号
令和元年8月19日 告示第34号
令和4年6月13日 告示第78号