○仁淀川町森高齢者創作館設置条例

平成17年8月1日

条例第111号

(設置)

第1条 高齢者が集団的に農林産物の栽培、加工、手芸並びに伝統的な生活技術の伝承、普及等農山林の特色を生かした創作活動を通じ、高齢者相互の交流を深め健康及び福祉の増進を図るための施設として、仁淀川町に高齢者創作館(以下「創作館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 創作館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

仁淀川町森高齢者創作館

仁淀川町森4064番地1

(管理)

第3条 創作館の管理は、町長が行う。ただし、必要な場合は、創作館の管理責任者を置くことができる。

2 管理責任者は、町長の選任する者とする。

(委任)

第4条 創作館の管理の方法その他必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成17年8月1日から施行する。

仁淀川町森高齢者創作館設置条例

平成17年8月1日 条例第111号

(平成17年8月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成17年8月1日 条例第111号