○仁淀川町成年後見制度町長審判請求審査委員会設置要綱

平成22年12月16日

告示第80号

(設置)

第1条 この告示は、認知症の状態にあるおおむね65歳以上の者、知的障害者及び精神障害者(以下「認知症高齢者等」という。)の福祉の増進を図るため、町長が老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第27条の3及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2に規定する審判の請求(以下「審判請求」という。)を町長が行う場合に、当該申立ての可否の判定を適正に処理するため、仁淀川町成年後見制度町長審判請求審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 成年後見開始、保佐開始、補助開始(以下「成年後見等開始」という。)の町長の審判請求の申立てに係る事項

(2) その他成年後見等開始の申立てに係る重要事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、別表に掲げる委員長及び委員をもって構成する。

2 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員に事故があるときは、あらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(委員会の会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。

2 委員は、第2条第1項に掲げる事項の審査の必要が生じたとき、及び審議すべき事項があるときは、委員長に委員会の開催を求めることができる。

3 委員会は、委員長及び委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決を行うことができない。

4 委員会の議事は、出席した者の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

5 委員長は、前項の規定により議決した事項について別記様式により、速やかに町長に報告しなければならない。

(資料提供その他の協力等)

第5条 委員会は、その所掌事項を遂行するため必要があると認めるときは、関係部局その他の者に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。

2 前項の資料作成に関し必要な事項は、委員長が指示するものとする。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、保健福祉課において処理する。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成28年11月1日告示第74号)

この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

委員長

副町長

委員

総務課長

町民課長

保健福祉課長

池川総合支所住民福祉課長

仁淀総合支所住民福祉課長

画像

仁淀川町成年後見制度町長審判請求審査委員会設置要綱

平成22年12月16日 告示第80号

(平成28年11月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成22年12月16日 告示第80号
平成28年11月1日 告示第74号