○仁淀川町高齢者肺炎球菌予防接種自己負担金免除証明取扱要綱

平成26年10月9日

告示第66号

(趣旨)

第1条 この告示は、仁淀川町が実施する高齢者の肺炎球菌の予防接種の免除に関する証明書(以下「証明書」という。)の取扱について必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 証明書の交付の対象者は、本町に住所を有する者で、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第1条の3に規定する高齢者の肺炎球菌感染症の予防接種の対象者のうち、接種日において生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者とする。

(申請)

第3条 証明書の交付を受けようとする者は、高齢者肺炎球菌予防接種自己負担金免除証明交付申請書(別記様式第1号)により町長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請ができる者は、本人又は本人から委任を受けている者で同一世帯に属するものとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合はこの限りでない。

(証明書の交付)

第4条 町長は前条の申請があった場合は、これを速やかに審査し、適当と認めたときは自己負担金免除証明書(別記様式第2号)を交付するものとする。

(証明書の有効期限)

第5条 証明書の有効期限は、当該証明書の交付日の属する年度の末日とする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、証明書の取扱に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、平成26年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成26年10月1日から平成27年3月31日までの間の対象者は、平成26年3月31日において100歳以上の者及び同年4月1日から平成27年3月31日までの間に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる者とする。

3 平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間の対象者は、当該年度に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる者とする。

(令和4年3月17日告示第40号)

この告示は、公布の日から施行する。

画像

画像

仁淀川町高齢者肺炎球菌予防接種自己負担金免除証明取扱要綱

平成26年10月9日 告示第66号

(令和4年3月17日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成26年10月9日 告示第66号
令和4年3月17日 告示第40号