○仁淀川町身体障害者福祉法施行細則
平成17年8月1日
規則第61号
(趣旨)
第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行について、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(台帳)
第2条 町長は、身体障害者手帳交付状況台帳及び身体障害者更生指導台帳を備え、必要な事項を記載するものとする。
(判定依頼)
第3条 町長は、法第9条第5項の規定により身体障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書及び判定通知書を、それぞれ更生相談所の長及び当該身体障害者に送付するものとする。
2 町長は、更生相談所の長の判定を受けた場合には、当該身体障害者に対する措置の結果を、更生相談所の長に措置結果報告書により報告するものとする。
(更生医療の給付の手続)
第4条 法第19条第1項の規定により更生医療の給付を申請しようとする身体障害者は、更生医療給付申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、調査書を作成し、必要に応じ更生相談所の判定を求め、速やかに更生医療を給付するかどうかを決定するものとする。
(補装具の交付又は修理の手続)
第5条 法第20条第1項の規定により補装具の交付又は修理の申請をしようとする身体障害者は、補装具交付申請書又は補装具修理申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、調査書を作成し、必要に応じ更生相談所の判定を求め、速やかに補装具の交付又は修理を行うかどうかを決定するものとする。
(給付の決定等)
第6条 町長は、法第19条第1項の規定による更生医療の給付又は法第20条第1項の規定による補装具の交付若しくは修理を行うことを決定したときは、更生医療給付、補装具交付(修理)決定通知書を、またその申請を却下することを決定したときは、却下決定通知書をそれぞれ当該身体障害者に交付するものとする。
(更生医療内容の変更承認申請等)
第7条 指定医療機関(法第19条の2の規定により指定を受けた医療機関をいう。以下同じ。)は、更生医療券に記載された医療の具体的方針(指定訪問看護事業者等更生医療券に記載された訪問看護の具体的方針を含む。以下同じ。)を変更し、又は有効期間を延長しようとするときは、更生医療期間延長等申請書により町長の承認を受けなければならない。
3 町長は、前2項の申請を承認したときは、更生医療期間延長等決定書を指定医療機関(当該医療が訪問看護等であるときは、当該指定医療機関及び当該訪問看護等を実施する指定医療機関)に、更生医療期間延長等決定通知書を当該身体障害者に送付するものとする。
(移送等の承認申請書)
第8条 移送又は治療の材料等に要する費用を受けようとする身体障害者は、更生医療移送等承認申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の移送又は治療の材料等に要する費用を支給する必要があると認めたときは、更生医療移送等承認通知書を当該身体障害者に交付するものとする。
3 身体障害者は、前項の費用を請求するには、更生医療移送費等請求書によらなければならない。
(報告)
第9条 町長は、更生医療の給付を委託した指定医療機関に対し、毎月終了後受給者の更生医療治療経過及び予定報告書を作成の上、提出させるものとする。
(補装具の交付又は修理の委託)
第10条 町長は、法第20条第3項の規定により補装具の交付又は修理を補装具の製作又は修理を業とする者に委託しようとするときは、補装具交付等委託通知書を送付して行うものとする。
(補装具の基準外交付の協議)
第11条 町長は、法第20条第1項の規定により補装具を交付し、又は修理する場合において、補装具の種目、受託報酬の額等に関する基準(昭和48年厚生省告示第187号)によることができないときは、補装具基準外交付協議書により知事に協議するものとする。
(関係書類)
第12条 町長は、更生医療給付申請決定簿及び更生医療診療報酬請求審査決定簿並びに補装具交付修理申請決定簿を備え、必要な事項を記載するものとする。
(更生援護施設)
第13条 町長は、身体障害者を法第18条第3項の規定により身体障害者更生援護施設(以下「更生援護施設」という。)への入所に関する措置をし、又は更生援護施設に委託するときは、必要に応じ更生相談所の判定を求めるものとする。
2 町長は、前項の措置又は委託を行うときは、当該更正援護施設の長に対し、入所依頼書及び入所委託書を送付するとともに、当該身体障害者に対して施設入所通知書を送付するものとする。
(費用の徴収額)
第14条 法第38条第1項又は第4項の規定により、身体障害者又はその扶養義務者(以下この条において「納入義務者」という。)に支払を命じ、又は納入義務者から徴収する費用の額(更生援護施設への入所又は入所の委託に係る費用の額を除く。)は、別に定める。
(その他)
第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。