○身体障害者福祉法第38条第4項の規定に基づく身体障害者更生援護施設への入所又は入所の委託に係る費用の徴収に関する規則

平成17年8月1日

規則第62号

(趣旨)

第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)第38条第4項の規定により町長が徴収する身体障害者更生援護施設への入所又は入所の委託に係る費用の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(費用の徴収)

第2条 町長は、法第18条第3項の措置(以下「入所又は入所の委託の措置」という。)をとったときは、当該入所又は入所の委託の措置を受けた者(以下「被措置者」という。)又は主たる扶養義務者(原則として、被措置者が入所又は入所の委託の措置を受けたとき被措置者と同一世帯又は同一生計にあった者で、被措置者の年齢が20歳以上にあっては配偶者及び子のうちの最多税額納付者、20歳未満にあっては配偶者、父母及び子のうちの最多税額納付者)から、その負担能力に応じて、当該入所又は入所の委託の措置に要する費用の全部又は一部を徴収するものとする。

(徴収額の決定等)

第3条 町長は、入所又は入所の委託の措置をとったときは、別に定める「被措置者費用徴収基準」及び「扶養義務者費用徴収基準」により被措置者又はその主たる扶養義務者から徴収する費用の額(以下「徴収額」という。)を決定し、被措置者又はその主たる扶養義務者に通知するものとする。

2 月の中途で施設に入所し、又は退所した被措置者に係る当該入退所した日の属する月の分の徴収額は、次の算式により算定した額とする。この場合において、円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てた額を徴収額とする。

徴収額(月額)×(当該月の実措置日数/当該月の実日数)

(徴収額の納入)

第4条 前条に規定する徴収額は、町長が発行する納入通知書により、当該月分を翌月末日までに納入しなければならない。

(徴収額の変更)

第5条 町長は、毎年7月1日に、第3条の規定による通知を受けた者(以下「納入義務者」という。)の負担能力について調査を行うものとする。

2 町長は、第3条の規定により決定された徴収額を変更したときは、当該納入義務者に通知するものとする。

(徴収額の減免)

第6条 町長は、納入義務者が死亡したとき、又は災害その他やむを得ない事由により所得に著しい変動が生じたため、徴収額を納入することが困難であると認めるときは、当該納入義務者に係る徴収額を減額し、又は免除することができる。

2 前項の規定により徴収額の減額又は免除の措置を受けようとする者は、様式第2号による申請書を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請書の提出があったときは、徴収額の減額又は免除の措置の適否を決定し、当該申請書を提出した者に通知するものとする。

(納入期限の延長)

第7条 町長は、納入義務者が納入期限までに徴収額を納入することが著しく困難であると認めるときは、1年以内に限り当該徴収額の納入期限を延長することができる。

2 前項の規定により納入期限の延長を受けようとする者は、申請書を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請書の提出があったときは、納入期限の延長の適否を決定し、その旨を当該申請書を提出した者に通知するものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の身体障害者福祉法第38条第4項の規定に基づく身体障害者更生援護施設への入所又は入所の委任に係る費用の徴収に関する規則(平成5年池川町規則第4号)、身体障害者福祉法第38条第4項の規定に基づく身体障害者更生援護施設への入所又は入所の委任に係る費用の徴収に関する規則(平成5年吾川村規則第11号)又は身体障害者福祉法第38条第4項の規定に基づく身体障害者更生援護施設への入所又は入所の委任に係る費用の徴収に関する規則(平成5年仁淀村規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

身体障害者福祉法第38条第4項の規定に基づく身体障害者更生援護施設への入所又は入所の委託…

平成17年8月1日 規則第62号

(平成17年8月1日施行)