○仁淀川町精神障害者居宅介護等事業運営実施要綱
平成17年8月1日
告示第14号
(目的)
第1条 この告示は、精神障害者が居宅において日常生活を営むことができるよう、精神障害者の家庭等にホームヘルパーを派遣して、食事及び身体の清潔の保持等の介助その他の日常生活を営むのに必要なサービスを供与することにより、精神障害者の自立と社会復帰を促進し、もって精神障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(事業の委託)
第2条 精神障害者居宅介護等事業(以下「事業」という。)の運営は、社会福祉法人等に委託して行うものとする。
(利用対象者)
第3条 事業の利用対象者は、精神障害者保健福祉手帳(以下「手帳」という。)を所持する精神障害者又は精神障害を支給事由とする年金たる給付を現に受けている者であって、精神障害のために日常生活を営むのに支障があり、食事及び身体の清潔の保持等の介助等のサービスを必要とするものとする。ただし、手帳の申請と事業の利用申込みとを同時に行っても差し支えないものとする。
(サービスの内容)
第4条 事業は、運営主体により利用者の家庭等に派遣されたホームヘルパーが、次に掲げるサービスのうち、必要と認められるものを供給することにより行うものとする。
(1) 家事に関すること。
ア 調理
イ 生活必需品の買物
ウ 衣類の洗濯、補修
エ 住居等の掃除、整理整頓
オ その他必要な家事
(2) 身体の介護に関すること。
ア 身体の清潔の保持等の援助
イ その他必要な身体の介護
(3) 移動支援に関すること。
通院、交通や公共機関の利用等の援助
(4) 相談及び助言に関すること。
生活、身上、介護に関する相談、助言
(利用者の決定等)
第5条 ホームヘルパーの派遣は、原則として当該精神障害者又はその者が属する世帯の生計中心者(以下「利用者等」という。)からの申込みにより行うものとし、町長にホームヘルパー派遣申請書(様式第1号)を申請するものとする。なお、町長が必要と認める場合にあっては、申込みは事後でも差し支えないものとする。
2 町長は、申請が適当と認めた場合は、精神障害者居宅介護等利用者証(様式第2号)を発行するものとする。
利用者は、居宅介護サービスを受ける場合は、事業の実施機関に利用者証を提示しなければならない。
(利用できる居宅介護サービスの限度)
第6条 利用できる居宅介護サービスの限度は、週1回1時間を限度とする。ただし、利用者の身体状況等により特に必要と認める場合は、この限りでない。
(費用の負担)
第7条 利用者は、別表に掲げる額を負担するものとし、仁淀川町が発行する納付通知書により支払うこととする。
2 事業実施機関は、事業に要した費用を、実施した日の属する月の翌月末までに、精神障害者訪問介護事業費用請求書(様式第3号)により請求するものとする。
(関係機関との連携)
第8条 町は、保健所、精神保健福祉センター、福祉事務所、医療機関、精神障害者地域生活支援センター等の関係機関との連携を密にし、この事業を円滑に実施するものとする。
(事業実施上の留意事項)
第9条 町は、業務の適正な実施を図るため、委託先が行う業務の内容を定期的に調査し、必要な措置を講ずるものとする。
2 町は、この事業を行うため、ケース記録、サービス供与決定調書、利用者等負担金収納簿その他必要な帳簿を整理し、5年間保持するものとする。
3 運営主体は、この事業に係る経理と他の事業に係る経理とを明確に区分するとともに、ケース記録等の帳簿を整備し、5年間保持するものとする。
(その他)
第10条 この事業の実施に関しこの告示に定めのないものは、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成17年8月1日から施行する。
別表(第7条関係)
ホームヘルプサービス事業費用負担基準
利用者世帯の階層区分 | 利用者等負担額 (1時間当たり) | |
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 0円 |
B | 生計中心者が前年所得税非課税世帯 | 0 |
C | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯 | 250 |
D | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯 | 400 |
E | 生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯 | 650 |
F | 生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯 | 850 |
G | 生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯 | 950 |