○仁淀川町知的障害者支援費制度に関する規則
平成17年8月1日
規則第63号
(趣旨)
第1条 この規則は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)を施行するため、法、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「政令」という。)、知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「省令」という。)、知的障害者福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第80号。以下「居宅指定基準」という。)及び指定知的障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第81号。以下「施設指定基準」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(居宅生活支援費の基準)
第2条 法第15条の5第2項第1号及び第3項(第15条の7第2項において準用する場合を含む。)の規定により町長が定める基準は、知的障害者福祉法に基づく指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第29号)に定めるとおりとする。
2 法第15条の5第2項第2号(第15条の7第2項において準用する場合を含む。)の規定により町長が定める基準は、知的障害者福祉法に基づく指定居宅支援等に係る利用者負担の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第43号)に定めるとおりとする。
(施設訓練等支援費の基準)
第3条 法第15条の11第2項第1号の規定により町長が定める基準及び社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第18条第2項第1号の規定により定める基準は、知的障害者福祉法に基づく指定施設支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第30号)に定めるとおりとする。
2 法第15条の11第2項第2号の規定により町長が定める基準及び社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律附則第18条第2項第2号の規定により定める基準は、知的障害者福祉法に基づく指定施設支援に係る利用者負担の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第44号)に定めるとおりとする。
(居宅生活支援費の受給の手続)
第4条 法第15条の6第1項の規定による申請は、知的障害者居宅生活支援費支給申請書(様式第1号)により行うものとする。
(居宅受給者証変更届及び再交付申請)
第5条 政令第3条第1項及び第3項の規定による氏名又は居住地の変更届出は、居宅受給者証変更届出書(様式第5号)により行うものとする。
2 政令第4条の規定による居宅受給者証の再交付の申請は、居宅受給者証再交付申請書(様式第6号)により行うものとする。
(支給量の変更の申請)
第6条 法第15条の8第1項に規定する支給量の変更の申請は、支給量変更申請書(様式第7号)により行うものとする。
2 町長は、法第15条の8第2項の規定による支給量の変更の決定をしたときは、支給量変更決定通知書(様式第8号)により、当該決定に係る居宅支給決定知的障害者に通知するものとする。
(居宅支給決定の取消し)
第7条 町長は、法第15条の9第1項の規定により居宅支給決定の取消しを行うことを決定したときは、居宅支給決定取消通知書(様式第9号)により、当該決定に係る居宅支給決定知的障害者に通知するものとする。
(施設訓練等支援費の受給の手続)
第8条 法第15条の12第1項の規定による申請は、知的障害者施設訓練等支援費支給申請書(様式第10号)により行うものとする。
(施設受給者証変更届及び再交付申請)
第9条 政令第5条第1項及び第3項の規定による氏名又は居住地の変更の届出は、施設受給者証変更届出書(様式第14号)により行うものとする。
2 政令第6条の規定による施設受給者証の再交付の申請は、施設訓練等受給者証再交付申請書(様式第15号)により行うものとする。
(知的障害程度区分の変更の申請)
第10条 法第15条の13第1項に規定する知的障害程度区分の変更の申請は、知的障害程度区分変更申請書(様式第16号)により行うものとする。
2 町長は、法第15条の13第2項の規定による知的障害程度区分の変更の決定をしたときは、知的障害程度区分変更決定通知書(様式第17号)により、当該決定に係る施設支給決定知的障害者に通知するものとする。
(施設支給決定の取消し)
第11条 町長は、法第15条の14第1項の規定により施設支給決定の取消しを行うことを決定したときは、施設支給決定取消通知書(様式第18号)により、当該決定に係る施設支給決定知的障害者に通知するものとする。
2 居宅指定基準第44条において準用する同基準第9条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定により、基準該当居宅介護事業者については、前項の規定を準用する。
(施設受給者証記載事項の報告)
第13条 指定知的障害者更生施設は、支給決定障害者と指定施設支援に関する契約により当該障害者が入所したとき、又は退所したとき及び他の施設に入所したときは、施設指定基準第14条第2項の規定により、遅滞なく町長に報告しなければならない。
2 前項の規定は、施設指定基準第53条において準用する同基準第14条の規定により、指定特定知的障害者授産施設について、施設指定基準第62条において準用する同基準第14条の規定により、指定知的障害者通勤寮について、準用する。
(サービスの提供の記録)
第14条 指定居宅介護事業者は、居宅指定基準第18条の規定により、サービスを提供する都度、実績を記録し、当該支給決定障害者の確認を受けなければならない。
3 居宅指定基準第44条において準用する同基準第18条の規定により、基準該当居宅介護事業者については、前項の規定を準用する。
4 第1項の規定は、居宅指定基準第59条において準用する同基準第18条の規定により、指定デイサービス事業者について、居宅指定基準第63条において準用する同基準第18条の規定により、基準該当デイサービス事業者について、居宅指定基準第80条において準用する同基準第18条の規定により、指定短期入所事業者について、居宅指定基準第95条において準用する同基準第18条の規定により、指定地域生活援助事業者について、準用する。
2 町長は、前項に規定する台帳を磁気テープ(これに準ずる方法により情報を確実に管理できるものを含む。)により調整することができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成28年6月14日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。