○仁淀川町障害児支援費制度に関する規則
平成17年8月1日
規則第64号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)を施行するため、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)、児童福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第82号)(以下「居宅指定基準」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(居宅生活支援費の算定基準)
第2条 法第21条の10第2項第1号(第21条の12第2項において準用する場合を含む。)の規定により町長が定める基準は、児童福祉法に基づく指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第31号)に定めるとおりとする。
2 法第21条の10第2項第2号(第21条の12第2項において準用する場合を含む。)の規定により町長が定める基準は、児童福祉法に基づく指定居宅支援等に係る利用者負担の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第45号)に定めるとおりとする。
(居宅生活支援費の受給の手続)
第3条 法第21条の11第1項の規定による申請は、児童居宅生活支援費支給申請書(様式第1号)により行うものとする。
(居宅受給者証変更届及び再交付申請)
第4条 政令第24条第1項及び第3項の規定による氏名又は居住地の変更届出は、居宅受給者証変更届出書(様式第5号)により行うものとする。
2 省令第21条の6第1項の規定による居宅受給者証の再交付の申請は、居宅受給者証再交付申請書(様式第6号)により行うものとする。
(支給量の変更の申請)
第5条 法第21条の13第1項に規定する支給量の変更の申請は、支給量変更申請書(様式第7号)により行うものとする。
2 町長は、法第21条の13第2項の規定による支給量の変更の決定をしたときは、支給量変更決定通知書(様式第8号)により、当該決定に係る居宅支給決定児童の保護者に通知するものとする。
(居宅支給決定の取消し)
第6条 町長は、法第21条の14第1項の規定により居宅支給決定の取消しを行うことを決定したときは、居宅支給決定取消通知書(様式第9号)により、当該決定に係る居宅支給決定児童の保護者に通知するものとする。
2 居宅指定基準第44条において準用する同基準第9条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定により、基準該当居宅介護事業者については、前項の規定を準用する。
(サービスの提供の記録)
第8条 指定居宅介護事業者は、居宅指定基準第18条の規定により、サービスを提供する都度、実績を記録し、当該支給決定児童の保護者の確認を受けなければならない。
3 居宅指定基準第44条において準用する同基準第18条の規定により、基準該当居宅介護事業者については、前項の規定を準用する。
4 第1項の規定は、居宅指定基準第59条において準用する同基準第18条の規定により、指定デイサービス事業者について、居宅指定基準第63条において準用する同基準第18条の規定により、基準該当デイサービス事業者について、居宅指定基準第80条において準用する同基準第18条の規定により、指定短期入所事業者について、準用する。
(支給管理台帳の調整)
第10条 町長は、居宅生活支援費支給管理台帳(様式第20号)により支給量を管理するものとする。
2 町長は、前項に規定する台帳を磁気テープ(これに準ずる方法により情報を確実に管理できるものを含む。)により調整することができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成28年6月14日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。